○邑楽町監査委員条例
昭和50年10月1日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項、第196条第1項ただし書及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 監査委員の定数は、2人とする。
(議員のうちから選任される監査委員)
第3条 監査委員は、町議会議員のうちから選任しない。
(定例監査)
第4条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年6月から7月までの間及び翌年2月から3月までの間にそれぞれ1回行う。
(例月出納の検査)
第5条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月20日から25日までの間に行う。ただし、やむをえない事由があるときは、この限りでない。
(監査の通知)
第6条 監査委員は監査を行うときは、あらかじめ当該監査の対象となる事務等の関係者に通知しなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(公表の方法)
第7条 監査委員の行うべき公表は、邑楽町公告式条例(昭和45年邑楽町条例第10号)に定める公表の例による。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、監査委員が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 邑楽町監査委員の設置及びその執行に関する条例(昭和30年邑楽町条例第17号)は、廃止する。
附則(平成12年条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。