○邑楽町選挙ポスター掲示場設置条例
昭和57年12月25日
条例第29号
公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、邑楽町の議会の議員及び長の選挙においては、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設置する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和57年12月25日 条例第29号
(昭和57年12月25日施行)