○邑楽町公職選挙法執行規程

昭和41年10月6日

選管告示第36号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 投票(第3条―第5条)

第3章 自動車及び拡声機の表示(第6条―第10条)

第3章の2 政治活動用事務所の立札及び看板の類の表示(第10条の2―第10条の4)

第3章の3 選挙運動用ビラの証紙(第10条の5・第10条の6)

第4章 新聞広告(第11条・第12条)

第5章 腕章及び標旗(第13条―第15条)

第6章 個人演説会(第16条―第21条)

第7章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附の報告書(第22条―第24条)

第8章 実費弁償及び報酬の額(第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)並びにその他の規定に基づく、本町選挙管理委員会(以下「本町委員会」という。)の管理に属する選挙の実施につき必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

第2章 投票

(投票区の設定)

第3条 法第17条第2項の規定により、本町の区域を分けて次のように投票区を設ける。

投票区名

区域

第1投票区

下中野・天王元宿・十三坊塚・上下西宿・前瀬戸宿・千原田向地・鶉上・鶉下

第2投票区

前谷東原・横町化楽・鶉新田・光善寺・新中野・明野

第3投票区

前原・西ノ根宮内中島・馬場大林・上下寺中

第4投票区

大根村琵琶首・谷中蛭沼・藤川・秋妻・一本木・渋沼・石打・住谷崎

第5投票区

上中下坪谷・水立大黒・十三軒・店高原・本郷江原・古家十軒・大谷端宿赤東・開拓

(投票用紙の様式)

第4条 法第45条第2項の規定により、本町の議会議員及び長の選挙に用いる投票用紙は、別記第1号様式に準じて調製しなければならない。

(不在者投票の場所等)

第5条 法第49条第1項の規定による不在者投票につき、投票用紙、投票用紙封筒等の交付及び投票の場所を次のように定める。

邑楽町役場

第3章 自動車及び拡声機の表示

(表示の交付申請)

第6条 候補者が法第141条第5項に規定する自動車及び拡声機の表示の交付を受けようとするときは、別記第2号様式によって本町委員会に申請しなければならない。

(表示の様式)

第7条 前条の規定により、本町委員会が候補者に交付する表示(以下この章において「表示」という。)は、別記第3号様式によるものとする。

(表示の掲示箇所)

第8条 表示は、候補者が使用する自動車又は拡声機の見やすい箇所に掲示しなければならない。

(表示の再交付申請)

第9条 表示を紛失し、その再交付を受けようとする候補者は、理由を添えて文書で本町委員会に申請しなければならない。

2 表示を汚損し、又は破損し、その再交付を受けようとする候補者は、これを添付して文書で本町委員会に申請しなければならない。

第10条 削除

第3章の2 政治活動用事務所の立札及び看板の類の表示

(証票の様式等)

第10条の2 法第143条第17項の規定により立札及び看板の類に表示する証票(以下この章において「証票」という。)は、別記第3号様式の2によるものとする。

2 証票の有効期限は、本町委員会の定めるところによる。

(証票の掲示箇所)

第10条の3 証票は、立札及び看板の類の見やすい箇所に掲示しなければならない。

(証票の再交付申請)

第10条の4 第9条の規定は、証票を紛失し、又は汚損し、若しくは破損し、その再交付を受けようとする場合について準用する。

第3章の3 選挙運動用ビラの証紙

(ビラの届出)

第10条の5 法第142条第1項第7号の規定によるビラの届出は、別記第3号様式の4により作成した文書によらなければならない。

(ビラの証紙の様式)

第10条の6 前条の規定により本町委員会に届け出たビラは、本町委員会が交付する別記第3号様式の5の証紙を貼らなければ頒布することができない。

2 前条の規定によるビラに係る証紙は、ビラの届出を受けた後直ちに交付する。

第4章 新聞広告

(新聞広告掲載の手続)

第11条 候補者が法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときは、当該選挙長の交付する別記第3号様式の3に準じた証明書を、新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して行うものとする。

第12条 削除

第5章 腕章及び標旗

(腕章及び標旗の交付申請)

第13条 法第141条の2第2項の規定による自動車乗車用の腕章並びに法第164条の5第2項及び法第164条の7第2項の規定による街頭演説のために使用する標旗及び腕章の交付を受けようとする候補者は、別記第6号様式により本町委員会に申請しなければならない。

(腕章及び標旗の様式)

第14条 前条の規定により本町委員会が交付する腕章は別記第7号様式に、標旗は別記第8号様式に準じて作成するものとする。

(腕章及び標旗の再交付)

第15条 第9条の規定は、腕章及び標旗を紛失し、又は汚損し、若しくは破損し、その再交付を受けようとする場合について準用する。

第6章 個人演説会

(演説会の設備の程度その他施設の使用方法及び候補者が納付する費用の額)

第16条 法第161条第1項に規定する施設の管理者(次項において「管理者」という。)が、令第119条第2項の規定による委員会の承諾を求めようとするときは、別記第9号様式に準じた文書をもってしなければならない。

2 管理者が令第121条第1項の規定による承認を求めようとするときは、別記第10号様式に準じた文書をもってしなければならない。

第17条から第21条まで 削除

第7章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附の報告書

(公表の方法)

第22条 法第192条第2項の規定による選挙運動に関する収支の報告書(以下「報告書」という。)の要旨の公表は、本町委員会の告示の例によるものとする。

(閲覧の場所)

第23条 報告書の閲覧は、本町委員会の事務室でしなければならない。

(閲覧の方法)

第24条 報告書の閲覧は、執務時間中にしなければならない。

2 報告書は、指定された場所で閲覧し、指定された場所以外に持ち出してはならない。

3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損、又は加筆の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

第8章 実費弁償及び報酬の額

(実費弁償及び報酬の額)

第25条 法第197条の2第1項の規定による選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償額

(ア) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(イ) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(ウ) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

(エ) 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき1万2,000円

(オ) 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円

(カ) 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

(ア) 基本日額 1万円以内

(イ) 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償額

(ア) 鉄道船賃及び車賃 第1号(ア)(イ)及び(ウ)に掲げる額

(イ) 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき1万円

2 法第197条の2第2項の規定により選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら法第142条の3第1項の規定によるウェブサイト等を利用する方法による選挙運動のために使用する文書図画の頒布又は法第143条第1項の規定による選挙運動のために使用する文書図画の掲示のために口述を要約して文書図画に表示すること(以下この項において「要約筆記」という。)のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額は、選挙運動のために使用する事務員にあっては1日につき1万円以内とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者にあっては1日につき1万5,000円以内とする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年選管告示第25号)

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和45年選管告示第14号)

この規程は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和49年選管告示第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年選管告示第24号)

この規程は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年選管告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和50年選管告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和50年選管告示第45号)

この告示は、昭和50年10月14日から施行する。

(昭和51年選管告示第20号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和53年選管告示第42号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

(昭和56年選管告示第25号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年選管告示第26号)

1 この告示は、昭和56年5月18日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この告示による改正前の邑楽町公職選挙法執行規程第10条の2第2項の規定により交付された政治活動用事務所の表示は、施行日以降は、法第143条第16項の規定による表示を行う証票ではないものとする。

(昭和58年選管告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年選管告示第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年選管告示第30号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年選管告示第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年選管告示第21号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年選管告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年選管告示第2号)

この規程は、平成5年3月16日から施行する。

(平成12年選管告示第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年選管告示第47号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年選管告示第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年選管告示第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年選管告示第76号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年選管告示第25号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年選管告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年選管告示第2号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

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第4号様式 削除

第5号様式 削除

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邑楽町公職選挙法執行規程

昭和41年10月6日 選挙管理委員会告示第36号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和41年10月6日 選挙管理委員会告示第36号
昭和42年4月21日 選挙管理委員会告示第25号
昭和45年9月30日 選挙管理委員会告示第14号
昭和49年5月15日 選挙管理委員会告示第5号
昭和49年9月14日 選挙管理委員会告示第24号
昭和50年1月29日 選挙管理委員会告示第1号
昭和50年3月18日 選挙管理委員会告示第6号
昭和50年10月7日 選挙管理委員会告示第45号
昭和51年10月21日 選挙管理委員会告示第20号
昭和53年12月25日 選挙管理委員会告示第42号
昭和56年5月6日 選挙管理委員会告示第25号
昭和56年5月14日 選挙管理委員会告示第26号
昭和58年1月13日 選挙管理委員会告示第2号
昭和59年4月11日 選挙管理委員会告示第6号
昭和60年8月31日 選挙管理委員会告示第30号
昭和63年3月29日 選挙管理委員会告示第3号
平成元年5月9日 選挙管理委員会告示第21号
平成3年2月1日 選挙管理委員会告示第1号
平成5年2月15日 選挙管理委員会告示第2号
平成12年6月9日 選挙管理委員会告示第14号
平成12年12月12日 選挙管理委員会告示第47号
平成13年3月2日 選挙管理委員会告示第6号
平成13年4月1日 選挙管理委員会告示第10号
平成19年10月25日 選挙管理委員会告示第76号
平成28年6月22日 選挙管理委員会告示第25号
令和3年6月14日 選挙管理委員会告示第6号
令和4年3月1日 選挙管理委員会告示第2号