○邑楽町選挙管理委員会規則
昭和30年11月1日
規則第25号
第1章 組織
(委員長の選挙)
第1条 委員長の選挙は無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。
2 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。
3 委員会は、委員中に異議がないときは、第1項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。
4 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期及び補欠)
第2条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長がその職を辞し、又は委員を退職したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内に、これを行わなければならない。
(委員の異動)
第3条 委員が退職したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員長は、直ちに、その者の住所氏名を告示しなければならない。
第2章 会議
(招集)
第4条 委員会の招集は、委員に対する告知及び告示によりこれを行う。
2 前項の告知及び告示には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
第5条 委員改選後に初めて、委員会を招集する場合においては、地方自治法第188条の規定による委員長の職務は、書記長がこれを行うものとする。
(欠席の届出)
第6条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に委員長に、その旨を届け出なければならない。
(関係職員の出席)
第7条 委員会は必要があると認めるときは、町長又は関係のある職員の出席を求め、その説明を聞くものとする。
(会議録)
第8条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 会議録には委員長及び出席の委員が署名しなければならない。
(会議運営の細目)
第9条 地方自治法及び本章に規定するもののほか、委員会の開閉議案の審査議決等委員会の議事に関しては、町の議会の会議一般の例による。
第3章 委員長の職務権限
(職務権限)
第10条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。
(1) 委員会の議決を報行すること。
(2) 委員会の議決すべき事件につき、その議案を提出すること。
(3) 予算編成資料の作成及び予算経理に関すること。
(4) 公印及び書類の保管に関すること。
(5) 職員の任免、給与及び服務に関すること。
(6) その他委員会の庶務に関すること。
(専決)
第11条 委員長は、緊急の事項について委員会を招集するいとまのないとき、又は、委員の故障により会議を開くことのできないときは、委員会の権限に属することを専決することができる。この場合においては、次回の委員会に報告し、承認を求めなければならない。
2 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分にすることができる。
第4章 職員の執務
(書記長)
第12条 委員長は、書記の中から書記長1人を任命する。
2 書記長は、委員長の命を受け、書記その他の職員を指揮して、委員会に関する庶務を整理する。
(書記その他の職員)
第13条 書記その他の職員は、上司の命を受け、委員会の庶務に従事する。
(服務)
第14条 文書類は、書記長の承認を得ないで、これを他に示し、又は、その謄本を与えることができない。
第15条 本章に規定するもののほか、職員の服務及び事務の処理に関しては、町職員の例による。
第5章 文書の収受、処理、編さん及び保存
(処理)
第16条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほか、すべて、これを、即日処理しなければならない。特別の事由により即日処理し得ないと認めるときは、委員長に報告し、その指揮を受けなければならない。
第17条 起案文書はすべて書記長を経て、委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって、委員長が指定したものについては、書記長がこれを専決することを妨げない。
第18条 前2条に定めるもののほか、委員会の文書の処理に関しては、町の文書処理の例による。
第6章 告示の方法
第19条 委員会及び委員長の告示は、町の公告式による。
第7章 公印
第20条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年選管規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。