○邑楽町選挙管理委員会規則

昭和30年11月1日

規則第25号

第1章 組織

(委員長の選挙)

第1条 委員長の選挙は無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。

2 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。

3 委員会は、委員中に異議がないときは、第1項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。

4 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期及び補欠)

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長がその職を辞し、又は委員を退職したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内に、これを行わなければならない。

(委員の異動)

第3条 委員が退職したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員長は、直ちに、その者の住所氏名を告示しなければならない。

第2章 会議

(招集)

第4条 委員会の招集は、委員に対する告知及び告示によりこれを行う。

2 前項の告知及び告示には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

第5条 委員改選後に初めて、委員会を招集する場合においては、地方自治法第188条の規定による委員長の職務は、書記長がこれを行うものとする。

(欠席の届出)

第6条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に委員長に、その旨を届け出なければならない。

(関係職員の出席)

第7条 委員会は必要があると認めるときは、町長又は関係のある職員の出席を求め、その説明を聞くものとする。

(会議録)

第8条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 会議録には委員長及び出席の委員が署名しなければならない。

(会議運営の細目)

第9条 地方自治法及び本章に規定するもののほか、委員会の開閉議案の審査議決等委員会の議事に関しては、町の議会の会議一般の例による。

第3章 委員長の職務権限

(職務権限)

第10条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を報行すること。

(2) 委員会の議決すべき事件につき、その議案を提出すること。

(3) 予算編成資料の作成及び予算経理に関すること。

(4) 公印及び書類の保管に関すること。

(5) 職員の任免、給与及び服務に関すること。

(6) その他委員会の庶務に関すること。

(専決)

第11条 委員長は、緊急の事項について委員会を招集するいとまのないとき、又は、委員の故障により会議を開くことのできないときは、委員会の権限に属することを専決することができる。この場合においては、次回の委員会に報告し、承認を求めなければならない。

2 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分にすることができる。

第4章 職員の執務

(書記長)

第12条 委員長は、書記の中から書記長1人を任命する。

2 書記長は、委員長の命を受け、書記その他の職員を指揮して、委員会に関する庶務を整理する。

(書記その他の職員)

第13条 書記その他の職員は、上司の命を受け、委員会の庶務に従事する。

(服務)

第14条 文書類は、書記長の承認を得ないで、これを他に示し、又は、その謄本を与えることができない。

第15条 本章に規定するもののほか、職員の服務及び事務の処理に関しては、町職員の例による。

第5章 文書の収受、処理、編さん及び保存

(処理)

第16条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほか、すべて、これを、即日処理しなければならない。特別の事由により即日処理し得ないと認めるときは、委員長に報告し、その指揮を受けなければならない。

第17条 起案文書はすべて書記長を経て、委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって、委員長が指定したものについては、書記長がこれを専決することを妨げない。

第18条 前2条に定めるもののほか、委員会の文書の処理に関しては、町の文書処理の例による。

第6章 告示の方法

第19条 委員会及び委員長の告示は、町の公告式による。

第7章 公印

第20条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

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1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年選管規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

邑楽町選挙管理委員会規則

昭和30年11月1日 規則第25号

(平成19年4月1日施行)