○邑楽町議会の公印に関する規程
平成12年2月1日
議会規程第1号
第1条 邑楽町議会における公印の形式、公印の保管その他公印の取扱いに関する事項は、この規程の定めるところによる。
第2条 公印の種類、ひな形及び寸法は、別表に掲げるとおりとする。
第3条 公印は、事務局長が保管する。
第4条 事務局長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印を登録するものとする。
第5条 公印を使用するときは、押印する文書を事務局長に提示し、その承認を受けなければならない。
第6条 事務局長は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
第7条 事務局長は、公印の盗難、紛失、その他の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第2号)により議長に届けなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表
副議長印 | 議長印 | 議会印 |
特別委員長印 | 議会運営委員長印 | 常任委員長印 |
事務局長印 |
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