○邑楽町議会事務局処務規程

昭和33年9月10日

規程第1号

第1条 この規程は、邑楽町議会事務局設置条例(昭和33年邑楽町条例第10号)第3条の規定に基づき、邑楽町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び処務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 事務局に次の係を置く。

(1) 庶務議事係

(事務局長等の設置)

第3条 事務局に、事務局長及び係長を置く。

2 係に主査、主任その他職員を置くことができる。

(所掌事務)

第4条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 庶務に関するもの

 公印の保管に関すること。

 文書の収受、発送及び保管に関すること。

 議員名簿及び履歴の整備に関すること。

 議員の出席及び欠席に関すること。

 議員の身分、議員報酬、費用弁償に関すること。

 議会費の予算要求に関すること。

 儀式、交際及び秘書に関すること。

 慶弔に関すること。

 議員共済会及び公務災害に関すること。

 議長会等に関すること。

 議会の広報に関すること。

 議場及び議会関係会議室の管理に関すること。

 議会図書室に関すること。

 職員の人事、給与及び服務に関すること。

 その他の庶務に関すること。

(2) 議事に関するもの

 本会議に関すること。

 委員会、全員協議会その他の会議に関すること。

 議事日程及び諸報告に関すること。

 議案等の収受及び送付に関すること。

 議会の選挙及び議決事項に関すること。

 各会議の記録、調整及び記録の保管に関すること。

 一般質問の処理に関すること。

 議会の傍聴に関すること。

 議会映像の記録、配信及び管理に関すること。

 公聴会に関すること。

 その他議事に関すること。

(3) 調査に関するもの

 議会関係の条例、規則、規程等の制定及び改廃に関すること。

 議会先例集に関すること。

 請願、陳情及び意見書に関すること。

 各会議に必要な資料の収集及び審査に関すること。

 照会事項に関すること。

 行政情報等の収集及び整理に関すること。

 視察研修に関すること。

 関係法令の調査及び研究に関すること。

 その他調査に関すること。

(事務局長の専決事項)

第5条 次に掲げる事項は事務局長において専決することができる。ただし、異例に属する事項及び特に必要と認める事項は議長の指揮を受けなければならない。

(1) 所属職員の進退、賞罰及び諸給与に関すること。

(2) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引許否に関すること。

(3) 各種統計資料の収集に関すること。

(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(5) 議案その他の印刷に関すること。

(6) 議場並びに議会関係会議室及び附属室の使用許否に関すること。

(7) その他軽易なる申請、照会、回答及び通知等に関すること。

(準用)

第6条 この規程に定めるもののほか、事務処理について必要な事項は邑楽町の諸規程を準用する。

この規程は、昭和33年10月1日から施行する。

(平成12年議会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年議会規程第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

邑楽町議会事務局処務規程

昭和33年9月10日 規程第1号

(令和4年3月18日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和33年9月10日 規程第1号
平成12年3月1日 議会規程第2号
平成20年9月22日 議会規程第1号
令和4年3月18日 議会規程第1号