○邑楽町議会事務局設置条例

昭和33年9月10日

条例第10号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき邑楽町議会に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局職員の定数は、邑楽町職員定数条例(昭和30年邑楽町条例第2号)第2条の定めるところによる。

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、昭和33年10月1日から施行する。

(令和4年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

邑楽町議会事務局設置条例

昭和33年9月10日 条例第10号

(令和4年3月18日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和33年9月10日 条例第10号
令和4年3月18日 条例第7号