○邑楽町議会委員会条例

昭和32年1月31日

条例第4号

第1章 通則

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務教育常任委員会 7人

 総務課の所管に関する事項

 財政課の所管に関する事項

 企画課の所管に関する事項

 税務課の所管に関する事項

 住民保険課の所管に関する事項

 会計課の所管に関する事項

 教育委員会の所管に関する事項

 他の常任委員会の所管に属しない事項

(2) 産業福祉常任委員会 7人

 建設環境課の所管に関する事項

 都市計画課の所管に関する事項

 商工振興課の所管に関する事項

 農業振興課の所管に関する事項

 農業委員会の所管に関する事項

 子ども支援課の所管に関する事項

 福祉介護課の所管に関する事項

 健康づくり課の所管に関する事項

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(常任委員の任期の起算)

第4条 常任委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による後任者の選任が任期満了前に行われたときは、その選任による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。

(議会運営委員会の設置)

第4条の2 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、6人とする。

3 前項の委員の任期については、前2条の規定を準用する。

(特別委員会の設置)

第5条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。

(委員の選任)

第6条 議員は、少なくとも1の常任委員となるものとする。

2 常任委員及び議会運営委員は、会期の始めに議会において選任する。

3 特別委員は、議会において選任し、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

4 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

5 常任委員及び議会運営委員の任期満了による後任者の選任は、その任期満了前15日以内に行うことができる。

6 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。

7 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第2項の例による。

(委員長及び副委員長)

第7条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第8条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。

(委員長の議事整理及び秩序保持権)

第9条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第10条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長、議会運営委員及び特別委員の辞任)

第11条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

2 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長が許可することができる。

第2章 会議及び規律

(招集)

第12条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第13条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第15条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第14条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第15条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して、発言することができる。

(傍聴の取扱い)

第16条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第17条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(出席説明の要求)

第18条 委員会は、審査又は調査のため、町長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(秩序保持に関する措置)

第19条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

第3章 公聴会

(公聴会開催の手続)

第20条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第21条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第22条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第23条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第24条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第25条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

第4章 参考人

(参考人)

第25条の2 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第23条(公述人の発言)第24条(委員と公述人の質疑)及び第25条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

第5章 記録

(記録)

第26条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

第6章 補則

(会議規則との関係)

第27条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

この条例は、即日公布昭和32年2月1日より適用する。

(昭和36年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年9月18日より適用する。

(昭和39年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日より適用する。

(昭和42年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日より適用する。

(昭和46年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和48年条例第26号)

この条例は、昭和48年5月22日から施行する。

(昭和48年条例第40号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年5月21日から適用する。

(昭和50年条例第27号)

この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和53年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第20号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第7号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第12号)

この条例は、昭和60年8月1日から施行する。

(昭和62年条例第5号)

この条例は、昭和62年5月21日から施行する。

(平成2年条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第21号)

この条例は、平成5年5月21日から施行する。

(平成12年条例第38号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第24号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成15年条例第18号)

この条例は、平成15年5月21日から施行する。

(平成19年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、次の一般選挙後の最初の町議会招集の日から施行する。

(平成20年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第8号)

この条例は、平成23年5月21日から施行する。

(平成24年条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第22号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書き中第109条の改正規定の施行の日から施行する。

(平成25年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の邑楽町議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく各常任委員会の委員、委員長及び副委員長に選任され、又は互選されている者は、それぞれ改正後の邑楽町議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく各常任委員の委員、委員長又は副委員長に選任され、又は互選されたものとみなし、その任期は、旧条例の規定による常任委員会の委員、委員長又は副委員長の残任期間とする。

3 この条例の施行の際、現に旧条例第2条に規定する常任委員会に付託されている事件は、それぞれ新条例第2条の規定により当該事件を所管することとなる常任委員会に付託されたものとみなす。

(平成27年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定による改正後の邑楽町議会委員会条例の規定は適用せず、この条例による改正前の邑楽町議会委員会条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の邑楽町議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく各常任委員会の委員、委員長及び副委員長に選任され、又は互選されている者は、それぞれ改正後の邑楽町議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく各常任委員の委員、委員長又は副委員長に選任され、又は互選されたものとみなし、その任期は、旧条例の規定による常任委員会の委員、委員長又は副委員長の残任期間とする。

3 この条例の施行の際、現に旧条例第2条に規定する常任委員会に付託されている事件は、それぞれ新条例第2条の規定により当該事件を所管することとなる常任委員会に付託されたものとみなす。

(令和3年条例第29号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

邑楽町議会委員会条例

昭和32年1月31日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和32年1月31日 条例第4号
昭和36年11月30日 条例第18号
昭和38年9月18日 条例第17号
昭和39年7月11日 条例第24号
昭和42年9月8日 条例第22号
昭和46年9月22日 条例第23号
昭和48年5月22日 条例第26号
昭和48年12月20日 条例第40号
昭和49年3月22日 条例第18号
昭和49年6月20日 条例第26号
昭和50年5月22日 条例第21号
昭和50年9月30日 条例第27号
昭和53年4月15日 条例第17号
昭和55年3月25日 条例第20号
昭和57年3月25日 条例第7号
昭和58年3月25日 条例第7号
昭和60年7月17日 条例第12号
昭和62年3月20日 条例第5号
平成2年3月23日 条例第6号
平成4年12月24日 条例第21号
平成12年3月22日 条例第38号
平成13年6月25日 条例第24号
平成15年3月31日 条例第18号
平成19年3月22日 条例第10号
平成20年9月22日 条例第29号
平成23年3月18日 条例第8号
平成24年3月16日 条例第10号
平成24年12月14日 条例第22号
平成25年12月13日 条例第35号
平成27年3月20日 条例第14号
平成27年12月28日 条例第33号
令和3年9月17日 条例第29号