○功労者及び善行者表彰規程
昭和35年8月1日
規程第12号
(目的)
第1条 この規程は、公益上功労及び善行のあったものを表彰し本町自治の振興改善に資することを目的とする。
(表彰)
第2条 表彰は次の各号のいずれかに該当するものを表彰する。
(1) 町の公益に関して功労のあったもの
(2) 個人又は団体で町の公共のため尽力しその業績多大なるもの
(3) 人道上、真に他の模範となり、町民の善行意識の高揚に寄与したもの
(4) 交通、水難、火災、犯罪等の事故防止に尽くしたもの
(5) 交通、水難、火災、犯罪等に際し、人命救助に尽くしたもの
(6) 前各号に掲げるものには当てはまらないが、同程度以上の行為をしたもので、町長が特に認めたもの
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状に記念品等を添えてこれを贈与する。
(死亡者の表彰)
第4条 本規程により被表彰者に該当するもので、その表彰を受ける以前に死亡した時はその遺族に贈与する。
(欠格事項)
第5条 被表彰者が次の各号のいずれかに該当するときは、表彰を行わない。
(1) 現に起訴されている者、刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることができなくなるまでの者
(2) その他表彰の趣旨に反すると認められるもの
(表彰の時期)
第6条 表彰は、必要に応じて随時行うものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。