○功労者及び善行者表彰規程
昭和35年8月1日
規程第12号
(目的)
第1条 この規程は、公益上功労及び善行のあったものを表彰し本町自治の振興改善に資することを目的とする。
(表彰)
第2条 表彰は次の各号のいずれかに該当するものを表彰する。
(1) 町の公益に関して功労のあったもの
(2) 個人又は団体で町の公共のため尽力しその業績多大なるもの
(3) 町の公益のため奇特の行為のあったもの
(4) 孝子、節婦、その他篤行者にして象人の模範となるもの
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状に記念品を添えてこれを贈与する。
(死亡者の表彰)
第4条 本規程により被表彰者に該当するもので、その表彰を受ける以前に死亡した時はその遺族に贈与する。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、毎年4月に定期的に行う外、必要に応じて随時行うものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。