○邑楽町職員表彰規程
昭和35年8月1日
規程第10号
(目的)
第1条 この規程は、町長の事務部局の職員(以下「職員」という。)で顕著な功績であり、他の職員の模範として推奨に価する業績があった者を表彰し、もって職員の勤労意慾を高揚し業務能率の向上を図ることを目的とする。
(表彰)
第2条 職員の表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて、これを行う。
(1) 自己の危難をかえりみないで、その職務を遂行した者
(2) 職務上有益な研究、発明、改良及び考案し業務改善に資したる者
(3) 勤務成績が特に優秀であったもの
(4) 職員として20年以上在職し、勤務成績が優秀で功績があった者
(5) 災害を未然に防止し、又は災害に際し特に功労があった者
(6) その他一般職員の模範として推奨すべき事績があった者
(表彰の方法)
第3条 表彰は表彰状を授与してこれを行う。
2 前項の表彰状に副賞として賞品又は賞金を贈与することができる。
(死亡者の表彰)
第4条 表彰を受けるべき者が死亡したときは、死亡の日にさかのぼってこれを表彰する。この場合における副賞は遺族にこれを授与する。
(表彰の時期)
第5条 第2条の表彰は、毎年4月に定期的に行う外必要に応じて随時行うものとする。
第7条 表彰を受けた職員については、適当な方法によって公表するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。