○邑楽町教育委員会表彰規程

昭和33年9月1日

教委規則第7号

第1条 邑楽町内の公立の学校その他の教育機関及びその職員並びに教育委員会事務局職員であって次の各号のいずれかに該当するものはこれを表彰する。

(1) 業務上特に優秀な成績をあげたもの

(2) 業務上特に有益な調査、研究又は工夫、考案をしたもの

(3) 業務遂行に関し特に他の模範とするにたる行為があったもの

(4) 永年勤続しその成績の優秀なもの

(5) その他表彰するのが適当であると認められるもの

第2条 邑楽町内の公立学校の生徒児童であって次の各号のいずれかに該当するものはこれを表彰する。

(1) 有益な調査研究又は工夫考案をしたもの

(2) 特に他の模範とするにたる行為があったもの

(3) その他表彰するのが適当であると認められたもの

第3条 第1条及び第2条に規定するものを除く個人又は団体であって次の各号に該当するものはこれを表彰する。

(1) 本町教育の振興普及のため特に顕著なる功績があったもの

(2) 本町社会教育(体育レクリエーションを含む。)町民文化の向上等において特に顕著なる功績があったもの

(3) その他表彰するのが適当であると認められるもの

この規則は、公布の日より施行する。

邑楽町教育委員会表彰規程

昭和33年9月1日 教育委員会規則第7号

(昭和33年9月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和33年9月1日 教育委員会規則第7号