○邑楽町の執務時間を定める規則

平成元年4月18日

規則第8号

邑楽町の執務時間は、邑楽町の休日を定める条例(平成元年邑楽町条例第7号)第1条第1項に規定する町の休日以外の日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、平成元年5月7日から施行する。

(平成4年規則第8号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

邑楽町の執務時間を定める規則

平成元年4月18日 規則第8号

(平成4年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成元年4月18日 規則第8号
平成4年7月1日 規則第8号