○邑楽町の執務時間を定める規則
平成元年4月18日
規則第8号
邑楽町の執務時間は、邑楽町の休日を定める条例(平成元年邑楽町条例第7号)第1条第1項に規定する町の休日以外の日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成元年5月7日から施行する。
附則(平成4年規則第8号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
○邑楽町の執務時間を定める規則
平成元年4月18日
規則第8号
邑楽町の執務時間は、邑楽町の休日を定める条例(平成元年邑楽町条例第7号)第1条第1項に規定する町の休日以外の日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成元年5月7日から施行する。
附則(平成4年規則第8号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。