○邑楽町役場の位置条例
昭和30年3月5日
条例第1号
邑楽町役場は、次の場所に置く。
群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年3月1日より適用する。
附則(昭和33年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、平成20年5月7日から施行する。
○邑楽町役場の位置条例
昭和30年3月5日
条例第1号
邑楽町役場は、次の場所に置く。
群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年3月1日より適用する。
附則(昭和33年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、平成20年5月7日から施行する。
昭和30年3月5日 条例第1号
(平成20年5月7日施行)
◆ | 昭和30年3月5日 | 条例第1号 |
◇ | 昭和33年10月15日 | 条例第19号 |
◇ | 平成20年3月11日 | 条例第1号 |