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農地中間管理事業について

更新日:2021年5月12日

農地中間管理事業とは、農地を貸したい農家(出し手)から、農地中間管理機構(群馬県農業公社)が中間的な受け皿となって借り受け、意欲ある担い手(受け手)に貸し付けることで、農地の集積・集約化を図ります。

主な事業内容

  1. 農地中間管理機構が、農地の出し手(地権者)から農用地等を借り受けます。申し込みは、農業振興課の窓口で受け付けています
  2. 農地中間管理機構が1で借り受けた農地をまとまりある形で利用できるように配慮して、農地の受け手(担い手)へ貸し付けます
  3. 農地中間管理機構は、必要に応じて、借り受けした農用地用の簡易な整備を行うことがあります


農地中間管理事業を活用した場合のメリット

農地を貸した方(出し手)

  1. 賃料は、公社から確実に受け取ることができます
  2. 貸付期間満了後は、農地が確実に戻ります
  3. 一定の要件を満たせば、機構集積協力金の交付対象となります

農地を借りた方(受け手)

  1. 多くの出し手から借りていても、賃料は公社に支払うだけですみます
  2. 集積・集約化により、経営の効率化が図られます
  3. 認定農業者であれば、スーパーL資金が5年間無利子になります
  4. 補助事業の種類により、採択のポイントが加算される場合があります

事業における注意事項

  • 邑楽町内の市街化区域以外の農用地等が対象です
  • 契約期間は原則10年です。期間中に解約する場合には、農業振興課への手続きが必要です
  • 申し出があった農地は、耕作してくれる受け手を探しますが、見つからない場合は機構で借受けることができません
  • そのため、申出書を提出しても、必ずその農地が貸しつけられるものではありません
  • 機構が借り受けて、2年間を経過しても借受希望者が見つからない場合は、出し手に農地をお返しすることとなります


 農地を借り受けるには

農地中間管理事業により農地の借り受けを希望される場合は、借受応募書を提出する必要があります。
借受応募書の受付けは、随時可能です。下記の借受応募書をダウンロードして必要事項を記入していただき、農業振興課に提出してください。

借受応募書(xlsx:20KB)
借受応募書記入例(PDF:60KB)

農地を貸し付けるには

農地中間管理事業により農地の貸し付けを希望される場合は、貸付希望申出書を提出する必要があります。
貸付希望申出書の受付けは、随時可能です。下記の貸付申出書をダウンロードして必要事項を記入していただき、農業振興課に提出してください。

貸付希望申出書(xlsx:20KB)
貸付希望申出書記入例(PDF:64KB)

このページに関する問い合わせ先

農業振興課 農政係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階6番窓口

直通電話:0276-47-5025
ファクス番号:0276-88-3247

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