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子ども・子育て支援新制度

更新日:2020年6月11日

『子ども・子育て支援新制度』とは、平成24年8月に成立した「子ども・子育て支援法」、「認定こども園法の一部改正」、「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の子ども・子育て関連3法に基づく制度のことをいいます。

制度の目的

質の高い幼児期の学校教育・保育を総合的に提供

幼児教育・保育及び家庭における養育支援の一体的な提供の促進を図ります。

地域の子育てを一層充実

全ての子育て家庭を対象に、子育て相談や一時預かりの場など、地域のニーズに応じた多様な子育て支援を充実させます。

待機児童の解消

地域のニーズを踏まえ、保育の量的拡大・確保を行い、待機児童解消を図り、地域の保育を支援します。

新制度で利用できる教育・保育の施設

下記の小学校入学前の教育・保育施設(幼稚園・保育園等)が新制度で運営されます。

注意:ただし、すべての幼稚園・保育園等が新制度のもとで運営されるわけではりません。

幼稚園

小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う教育施設です。
満3歳から小学校入学前の子どもが対象です。

保育園

就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する児童福祉施設です。
0歳から小学校入学前までの児童が対象です。

認定こども園

幼稚園と保育園の機能や特徴をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。保護者の働いている、働いていないに関わらず、どの子どもも教育・保育を一体的に受けることができます。
0歳から小学校入学前までの児童が対象ですが、施設によって対象年齢が異なります。

地域型保育

幼稚園、保育園、認定こども園より少人数の単位で、0歳から2歳の子どもを預かる事業です。
新制度で新たに市町村の認可事業となりました。
注:現在、町内での実施はありません。

幼稚園・保育園等を利用するには

支給認定を受ける必要があります

新制度では、幼稚園や保育園、認定こども園、地域型保育を利用する際に、支給認定を受ける必要があります。
支給認定には、子どもの年齢や保育の必要性に応じて、1号認定から3号認定までの3つの区分があり、認定区分によって利用できる施設や時間が変わります。

 対象 利用できる施設
1号認定 満3歳以上の小学校就学前子どもであって、教育を受ける子ども 幼稚園、認定こども園
2号認定 満3歳以上の小学校就学前子どもであって、保育を必要とする子ども 保育園、認定こども園
3号認定 満3歳未満の保育を必要とする子ども 保育園、認定こども園、地域型保育

注意:新制度に移行しない幼稚園・保育園等については支給認定は不要です。

入園手続きの流れ

幼稚園などを利用する1号認定、保育園など利用する2号、3号認定など、利用する認定によって申込みの方法が異なります。

幼稚園などを利用希望の場合(1号認定)

  1. 幼稚園などに直接利用の申込みをします
  2. 入園の内定を受けます
  3. 幼稚園などを通じて、利用のための認定を申請します
  4. 幼稚園などを通じて、町から1号認定の認定証が交付されます
  5. 幼稚園などと契約します

保育園などを利用希望の場合(2号、3号認定)

  1. 町に認定の申請と、保育園などの利用申込みをします
  2. 町から2号、3号認定の認定証が交付されます
  3. 申請者の希望、保育園などの利用状況などにより、町が利用調整をします
  4. 利用先の決定後、公立・私立保育園の場合は町と、それ以外の場合は各施設と契約をします

保育の必要性(2号、3号認定)を受けるには

保育園などを利用するため、保育の必要性の認定を受けるには、次のいずれかに該当することが必要となります。

保育を必要とする事由

  1. 就労(1ヶ月あたり64時間以上就労していること)
  2. 妊娠、出産
  3. 保護者の疾病、障害
  4. 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
  5. 災害復旧
  6. 求職活動
  7. 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
  8. 虐待やDVのおそれがあること
  9. 育児休業取得中に、既に保育園を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
  10. その他、上記に類する状態として町が認める場合

注意:集団生活を体験させたい、幼児教育の場として利用したいというだけでは入園の対象にはなりません。

保育の必要量

就労を保育の事由とする場合、次のいずれかに区分されます。

保育標準時間 フルタイム就労を想定した利用時間(最大11時間)
保育短時間 パートタイム就労を想定した利用時間(最大8時間)

利用者負担額(保育料)の算定方法

新制度における、保育料は保育園、認定こども園ともに保護者の市町村民税の課税額により算定され、認定区分によって異なります。

邑楽町で定める、2号、3号認定の保育料は、下記関連リンクの保育園、認定こども園からご確認ください。

注意:ただし、施設が独自に設定する給食費やスクールバス代などの実費負担や、教育・保育の質の向上を図るために必要となる上乗せ料金が別途ある場合もあります。

邑楽町子ども・子育て支援事業計画

本町の子ども・子育て家庭の現状と課題を分析し、今後取り組むべき子ども・子育て支援に関する施策を示すため、「邑楽町子ども・子育て支援事業計画」を策定しています。

計画の期間と位置づけ

この計画は、子ども子育て支援法に基づき、町において独自の施策を盛り込んだ計画として策定するものです。

計画の確認と見直し

この計画は、毎年度「邑楽町子ども子育て会議」において達成状況の確認と計画の見直しを行います。この計画についてのご意見・ご要望がありましたら、子ども支援課までご連絡ください。頂いたご意見・ご要望は「邑楽町子ども子育て会議」で参考とさせていただきます。

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このページに関する問い合わせ先

子ども支援課 児童支援係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階5番窓口

直通電話:0276-47-5044
ファクス番号:0276-88-3247

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