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壊れて乗っていない原動機付き自転車があるのですが、税金はどうなるのですか

更新日:2021年12月17日

毎年4月1日現在で、原動機付き自転車や軽自動車、小型特殊自動車などを所有している人には、軽自動車税が課税されます。壊れて乗っていない場合でも、廃車の届出をしないと課税されますので、早めに手続きをしてください。

手続きに関して詳しくは次のページをご覧ください。


このページに関する問い合わせ先

税務課 諸税係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階2番窓口

直通電話:0276-47-5013
ファクス番号:0276-88-3247

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