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出産の支援・サポート(ライフステージ:妊娠・出産)

児童手当

平成24年4月からは、これまでの「子ども手当」にかわり「児童手当」が対象者に支給されます。

対象者

町内に住所があり中学校3年生(15歳到達後、最初の3月31日まで)までの子どもを養育している人。
児童が児童福祉施設等に入所している場合は、施設設置者が受給者となります。

支給額

4月からの児童手当支給月額
所得制限未満の者
所得制限以上の者
3歳未満
月額 15,000円 月額 5,000円
3歳~小学生(第1子・第2子)

月額 10,000円
3歳~小学生(第3子以降)

月額 15,000円
中学生 月額 10,000円

所得制限は平成24年6月分から実施します

所得制限限度額表

(単位:円)
扶養親族等の数 所得額 収入額
0人 6,220,000 8,333,000
1人 6,600,000 8,756,000
2人 6,980,000 9,178,000
3人 7,360,000 9,600,000
4人 7,740,000 10,021,000
5人 8,120,000 10,421,000

収入額は、所得額に給与所得控除額等相当分を加算した額。実際の適用は所得額で行います。

支給月

毎年6月、10月、2月の各月10日(10日が土・日曜日、祝日の場合は直前の平日)

申請方法

第1子誕生などにより、新規で申請される方は「認定請求書」(請求書は福祉課にあります)に必要事項をご記入の上、庁舎1階の福祉課へ申請してください。

必要なものは

  1. 印鑑
  2. 申請者(保護者)名義の普通預金口座が分かるもの(預金通帳など)
  3. 厚生年金や共済年金に加入している人は、申請者(保護者)の健康保険証コピーまたは年金加入証明書
  4. 申請者(保護者)が外国籍の人は、外国人登録証(カード)表裏のコピー
  5. 児童と別居している人は、監護・生計同一申立書(申請書は福祉課にあります)、児童の氏名の入った世帯全員の住民票

既に児童手当を受給していて対象となる子どもが増えた人は、印鑑をお持ちの上、庁舎1階の福祉課へ額改定認定請求書の手続きをしてください。
なお、公務員は勤務先での申請になります。

お問い合わせ先

福祉課  welfare@swan.town.ora.gunma.jp

電話:0276-47-5023(直通)  FAX:0276-88-3247  お問い合わせフォーム

 

出産育児一時金

国民健康保険に加入している人が出産した場合(妊娠85日以上の死産、流産等を含む)は、出産育児一時金が支給されます。

支給額

39万円(国保の被保険者が出産した場合)
42万円(産科医療補償制度に加入している分娩機関で分娩した場合)

申請方法

出生届を提出される際に、庁舎1階の保険年金課で一緒に申請の手続きをしてください。

必要なものは

  • 印鑑
  • 保険証
  • 預金通帳(郵便局以外のもの)

お問い合わせ先

保険年金課  pension@swan.town.ora.gunma.jp

電話:0276-47-5020(直通)  FAX:0276-88-3247  お問い合わせフォーム

 

児童扶養手当

離婚や配偶者の死亡、または未婚での出産などにより、ひとりで子どもを養育する場合や父母に代わり児童を養育する場合は、児童扶養手当が支給されます。

対象者

次のいずれかに当てはまる18歳までの児童を「保護や監督している母」、「保護や監督し、かつ生計を同じくする父」または「父母に代わって養育している人」。

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害にある児童
  4. 父または母の生死が不明である児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 未婚の母の子である児童
  8. 生まれてきたときの事情が不明である児童など

手当月額

所得額に応じて、全部支給・一部支給・支給停止となります。
児童が1人または全部支給の場合は41,430円、一部支給の場合は41,420~9,780円です。
児童が2人の場合は上記金額に5,000円、3人以降はさらに3,000円ずつ加算されます。

所得制限の詳細につきましては、お問い合わせ先までご連絡ください。

支給月

認定を受けると、原則として請求した月の翌月分からの手当が支給され、4月、8月、12月にそれぞれの前月分までの手当が支払われます。

一部支給停止による支給の制限

手当の支給開始月から5年、または手当の支給要件にあてはまった月の初日から7年を経過すると、次の場合を除き手当の一部が最大半額を上限に支給停止されます。

  1. 就職している、または求職活動や自立を図るための活動をしている
  2. 身体上または精神上の障害がある
  3. 負傷または病気などにより就職することが困難である
  4. 受給者が保護・監督する児童または親族が、障害、負傷、疾病、要介護状態などにあり、受給者が介護する必要があるため、就職することが困難である

申請方法

手当を受けるには、請求者と子どもの戸籍謄本、世帯全員(同住所で世帯分離をしている方は、分離先も含む)の住民票、所得証明(所得確認にて適用される年度の1月1日に邑楽町に住民登録されていなかった方)、印鑑、請求者名義の通帳、通帳印、年金手帳、保険証(請求者・児童)をお持ちの上、庁舎1階の福祉課に申請してください。

その他状況により別途必要となる書類もあります。

お問い合わせ先

福祉課  welfare@swan.town.ora.gunma.jp

電話:0276-47-5023(直通)  FAX:0276-88-3247  お問い合わせフォーム

 

特別児童扶養手当

知的または身体に法で定められた障害のある子どもを養育している人に、特別児童扶養手当が支給されます。

対象者

精神または身体に障害のある20歳未満の児童を家庭で養育、監護している人

支給額

重度障害児の場合は、50,400円(月額)
中度障害児の場合は、33,570円(月額)

ただし、所得制限がありますので、前年の所得が一定額以上の場合、支給されないことがあります。詳しくは、福祉課へお問い合わせください。

お問い合わせ先

福祉課  welfare@swan.town.ora.gunma.jp

電話:0276-47-5023(直通)  FAX:0276-88-3247  お問い合わせフォーム

 

福祉医療費支給(子ども)

中学3年生までの子どもの医療費が助成されます。

対象者

中学校卒業までの児童

支給対象

保険診療の自己負担分を助成します。健康診断や予防接種、薬の容器代など保険診療外のものは対象外です。また、他の制度(日本スポーツ振興センター、社会保険の高額療養費や付加給付など)で医療費が支給された部分については支給対象外です。

支給方法

県内の医療機関では、福祉医療費受給資格者証を受付で提示してください。保険診療分がその場で無料となります(社会保険の場合は自己負担限度額まで)。
県外の医療機関を利用されたときは、医療機関で一度お支払いいただき、「福祉医療費給付申請書」と一緒に診療明細書(領収書)を福祉課に提出申請してください(2年前のお支払いまで申請可能です)。後日、申請していただいた金融機関に振り込みで支給となります。

申請方法

健康保険証、印鑑をお持ちの上、庁舎1階の福祉課へ申請してください。福祉医療費受給資格者証を発行します。

申請書ダウンロード「福祉医療費給付申請書」

お問い合わせ先

福祉課  welfare@swan.town.ora.gunma.jp

電話:0276-47-5023(直通)  FAX:0276-88-3247  お問い合わせフォーム

 

第3子出産祝金 

第3子以上の出産に対しては、町からお祝い金をお支払いします。これは、次代を担う児童の健全な育成と地域社会の活性化に寄与することを目的としたものです。

お祝い金額

子ども一人につき100,000円

対象者

邑楽町に6か月以上住所があり、2人以上の児童を養育・監護しているご家庭で、新たに子ども(第3子以上の子)を出産した人

申請方法

出産の日から60日以内に「第3子出産祝金支給申請書」に必要事項をご記入の上、庁舎1階の福祉課へ申請してください。

お問い合わせ先

福祉課  welfare@swan.town.ora.gunma.jp

電話:0276-47-5023(直通)  FAX:0276-88-3247  お問い合わせフォーム

 

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