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介護保険は、介護を必要としている人を社会全体で支え、利用者の希望を尊重しながら、保健・福祉・医療サービスを総合的に受けられる制度です。
介護保険の仕組みや介護サービスの利用の仕方など、詳しいことは、介護保険のページをご覧ください。
70歳から74歳までの人は、医療費の窓口負担が2割または3割(2割の人は暫定措置により1割)になります。
70歳になると「高齢受給者証」が交付されますので、病院などの窓口では保険証と一緒に「国民健康保険高齢受給者証」を提示してください。
ただし、課税所得が145万円以上の「現役並み所得者」は3割負担になる場合があります。
平成20年4月から、75歳以上(一定以上の傷害のある場合は65歳~74歳)の人を対象にした後期高齢者医療制度がスタートしています。
詳しいことは、後期高齢者医療制度のページをご覧ください。
国民健康保険に加入している人で、同じ人が同じ月以内に、同じ病院に支払った一部負担金が基準額を超えるときは、申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。
基準額は所得により異なり、「自己負担限度額」として金額が定められています。また、70歳未満の人と、70歳から74歳までの人で、自己負担限度額は変わります。
詳しくは、国民健康保険のページをご覧ください。
国民健康保険に加入している人で、会社等に勤めていて退職し、厚生年金や各種共済組合の退職年金等をもらっている人及び扶養家族は、退職被保険者本人が65歳以下の場合、「退職者医療制度」で医療給付を受けることができます。
次のいずれかに該当する人が対象者になります。
3割負担
定年等で会社等を退職し、新たに厚生年金や共済組合等の老齢年金(退職年金)を受けられることになると、年金証書が送付されてきます。
年金証書を受け取った日から14日以内に印鑑、保険証、年金証書を持って、庁舎1階の保険年金課で届出をしてください。国民健康保険退職被保険者証が交付されます。また被扶養者がある人は被扶養者届が必要です。
介護保険の対象とならない高齢者や重度障害者にホームヘルパーを派遣します。
ホームヘルパー(訪問介護員)は、日常生活において介護や家事の手助けを必要とする高齢者(介護保険非該当)及び重度の障害者をもつ家庭へ伺って、サービスを提供します。
詳しいことは、福祉課へお問い合わせください。
介護保険の要介護4または5に相当する在宅ねたきり高齢者で、一定の条件を満たす高齢者を介護している介護者に慰労金を支給します(年8~10万円)。
詳しいことは、福祉課へお問い合わせください。
介護保険の要介護4または5に相当する在宅高齢者に介護用品(紙おむつ等)を支給します。
詳しいことは、福祉課へお問い合わせください。
介護保険の要介護4または5に相当する在宅ねたきり高齢者で、一般の理美容店に行けない人に、訪問して理美容サービスを行います。
詳しいことは、福祉課へお問い合わせください。
在宅の重度身体障害者または寝たきり等の高齢者を同乗させて外出する車いす仕様車両の購入、改造に要する費用の一部を補助します。
詳しいことは、福祉課へお問い合わせください。
老人性白内障水晶体摘出手術後、レンズ(人工水晶体)挿入ができない人で、保健適用外の特殊眼鏡またはコンタクトレンズを購入した人に対し、その費用の一部を助成します。
詳しいことは、福祉課へお問い合わせください。