ホーム > ライフステージ > 健康・病気 > 支援・サポート(ライフステージ:健康・病気)

ここから本文です

支援・サポート(ライフステージ:健康・病気)

福祉医療費支給(子ども・ひとり親家庭)

子どもの医療費を助成します。

対象者

  1. 中学校卒業までの児童
  2. 母子・父子家庭で18歳未満(18歳の年度末まで)の児童を扶養している親とその児童、父母のいない18歳未満の児童

支給対象

保険診療の自己負担分を助成します。健康診断や予防接種、薬の容器代など保険診療外のものは対象外です。また、他の制度(日本スポーツ振興センター、社会保険の高額療養費や付加給付など)で医療費が支給された部分については支給対象外です。

支給方法

県内の医療機関では:福祉医療費受給資格者証を医療機関の受付で提示してください。保険診療分がその場で無料となります(社会保険の場合は自己負担限度額まで)。
県外の医療機関では:医療機関で一度お支払いいただき、「福祉医療費給付申請書」と一緒に診療明細書(領収書)を福祉課に提出申請してください(2年前のお支払いまで申請可能です)。後日、申請していただいた金融機関に振り込みで支給となります。

申請方法

健康保険証、印鑑、邑楽町に本籍がない人は戸籍謄本、1月1日に邑楽町に住所がなかった人は所得税の証明を持って、庁舎1階の福祉課へ申請してください。福祉医療費受給資格者証を発行します。

申請書ダウンロード「戸籍証明等交付申請書(郵送用)」「住民票・印鑑証明書・戸籍等交付請求書(委任状付)」「福祉医療費給付申請書」

お問い合わせ先

福祉課  welfare@swan.town.ora.gunma.jp

電話:0276-47-5023(直通)  FAX:0276-88-3247  お問い合わせフォーム

 

福祉医療費支給(重度心身障害者)

重度心身障害者の医療費を助成します。

対象者

次のいずれかの交付を受けている人

  1. 身体障害者手帳1・2級
  2. 療育手帳A
  3. 障害基礎年金1級
  4. 特別児童扶養手当1級

支給対象

保険診療の自己負担分を助成します。健康診断や予防接種、薬の容器代など保険診療外のものは対象外です。また、他の制度(日本スポーツ振興センター、社会保険の高額療養費や付加給付など)で医療費が支給された部分については支給対象外です。

支給方法

県内の医療機関では:福祉医療費受給資格者証を医療機関の受付で提示してください。保険診療分がその場で無料となります(社会保険の場合は自己負担限度額まで)。
県外の医療機関では:医療機関で一度お支払いいただき、「福祉医療費給付申請書」と一緒に診療明細書(領収書)を福祉課に提出申請してください(2年前のお支払いまで申請可能です)。後日、申請していただいた金融機関に振り込みで支給となります。

申請方法

健康保険証、印鑑、障害の等級を証明するものを持って、庁舎1階の福祉課へ申請してください。福祉医療費受給資格者証を発行します。

申請書ダウンロード「福祉医療費給付申請書」

お問い合わせ先

福祉課  welfare@swan.town.ora.gunma.jp

電話:0276-47-5023(直通)  FAX:0276-88-3247  お問い合わせフォーム

 

人間ドック助成

国民健康保険に加入している人の健康管理と疾病予防を推進し、病気の早期発見・早期治療のため、特定健診(集団健診)の受診をお勧めしています。
さらに、特定健診の替わりに総合的な検査のできる人間ドック(一泊ドック・日帰りドック)を受診された方には、年1度に限り費用の一部を助成します。また、保健センターで保健師による健康相談を受けることができます。
なお、町の特定健診(集団検診 5月~7月)を受けた場合は、同じ年度内(4月~翌年3月)に重複して人間ドックを受診しても、国民健康保険及び後期高齢者医療保険の人間ドック助成の対象となりませんのでご注意をお願いします。

対象者

次のすべての条件を満たす人

  1. 邑楽町国民健康保険の被保険者
  2. 保険税を滞納していない人  
  3. 同一年度内に特定健診(集団検診 5月~7月)を受けていない人

医療機関

指定はありません。希望者本人が、直接人間ドックを実施している医療機関に申し込んでください。

助成金額

15,000円(日帰りドック)
20,000円(一泊ドック)

受付期間  

検診を受けてから1年以内に申請する(年度内に1回まで)

必要なもの

  1. 人間ドック領収書
  2. 検診結果書
  3. 保険証(国民健康保険被保険者証)   
  4. 印鑑 
  5. 通帳等(郵便局以外)

お問い合わせ先

保険年金課  pension@swan.town.ora.gunma.jp

電話:0276-47-5020(直通)  FAX:0276-88-3247  お問い合わせフォーム

 

高額療養費支給

国民健康保険に加入している人で、同じ人が同じ月以内に、同じ病院に支払った一部負担金が基準額を超えるときは、申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。
基準額は所得により異なり、「自己負担限度額」として金額が定められています。また、70歳未満の人と、70歳から74歳までの人で、自己負担限度額は変わります。
詳しくは、国民健康保険のページをご覧ください。

お問い合わせ先

保険年金課  pension@swan.town.ora.gunma.jp

電話:0276-47-5020(直通)  FAX:0276-88-3247  お問い合わせフォーム

 

退職者医療制度

国民健康保険に加入している人で、会社等に勤めていて退職し、厚生年金や各種共済組合の退職年金等をもらっている人及び扶養家族は、退職被保険者が65歳以下の場合、「退職者医療制度」で医療給付を受けることができます。

対象者

次のいずれかに該当する人が対象者になります。

  1. 国民年金以外の年金から老齢(退職)年金を受けることができる人
  2. 通算老齢(退職)年金を受けることができる人については、年金加入期間が20年以上か、また40歳以後の期間が10年以上の人
  3. 障害年金を受けている人で年金加入期間が20年以上か、または40歳以後の期間が10年以上ある人

給付

3割負担

申請方法

定年等で会社等を退職し、新たに厚生年金や共済組合等の老齢年金(退職年金)を受けられることになると、年金証書が送付されてきます。
年金証書を受け取った日から14日以内に印鑑、保険証、年金証書を持って、庁舎1階の保険年金課で届出をしてください。国民健康保険退職被保険者証が交付されます。また被扶養者がある人は被扶養者届が必要です。

お問い合わせ先

保険年金課  pension@swan.town.ora.gunma.jp

電話:0276-47-5020(直通)  FAX:0276-88-3247  お問い合わせフォーム

 

後期高齢者医療制度

平成20年4月から、75歳以上(一定以上の傷害のある場合は65歳~74歳)の人を対象にした後期高齢者医療制度がスタートしています。
詳しいことは、後期高齢者医療制度のページをご覧ください。

お問い合わせ先

保険年金課  pension@swan.town.ora.gunma.jp

電話:0276-47-5021(直通)  FAX:0276-88-3247  お問い合わせフォーム

 

自立支援医療費支給

在宅の精神障害者が通院医療を受ける場合、県がその医療に必要な費用を一部負担します。詳しいことは、福祉課にお問い合わせください。

お問い合わせ先

福祉課  welfare@swan.town.ora.gunma.jp

電話:0276-47-5023(直通)  FAX:0276-88-3247  お問い合わせフォーム

 

障害基礎年金

国民年金の加入中に病気やけがで障害になったとき、障害の程度が1級または2級の状態にあり、一定の保険料を納めてあるときには障害基礎年金を受けられます。
詳しいことは、保険年金課にお問い合わせください。

お問い合わせ先

保険年金課  pension@swan.town.ora.gunma.jp

電話:0276-47-5021(直通)  FAX:0276-88-3247  お問い合わせフォーム

 

健康テレホンサービス

群馬県保険医協会では、3分間の健康講話を提供する健康テレホンサービスを行っています。内容は、曜日替わり、月替わりで提供されます。今月の内容は、健康テレホンサービスのページをご覧ください。

電話:027-234-4970

 

ページの先頭へ