ホーム > ライフステージ > 結婚・離婚 > 離婚の届出(ライフステージ:結婚・離婚)
離婚するときは、離婚届を出してください。
協議離婚の場合は、特に決まりはありません。届出を受理した日から法律上の効力が発生します。調停や裁判による離婚の場合は、成立・確定の日から10日以内
夫または妻の本籍地、住所地のいずれかの市区町村役場
夫、妻。調停や裁判による離婚の場合は、申立人
協議離婚の離婚届には、届出人2人の署名押印(朱肉を使うもの)のほか、成人の証人2人の署名押印(朱肉を使うもの)が必要です。
婚姻したときに姓を変えた場合は、離婚により旧姓に戻ります。引き続き、婚姻中の姓を使い続ける場合は、別途届出が必要になります。
住所の変更がある場合は、別途、転居届、転出届などの手続きが必要になります(住民異動届のページをご参照ください)。
未成年の子どもがいる場合は、父母いずれかが親権者になるかを決めてください。
子どもの姓を変えたり、離婚後の戸籍に入れたりする場合は、別途、入籍届が必要になります。
外国籍の方との離婚の場合は、お問い合わせください。
国民健康保険の加入者で、離婚により住所や氏名が変わったときは、変更をしてください。
また、職場の健康保険に入ったときや、職場の健康保険の扶養家族でなくなったときも、届出が必要です。
14日以内
庁舎1階の保険年金課
本人または同居の親族
離婚により氏名が変わったときは、変更届を出してください。
また、会社員の配偶者などで第3号被保険者(専業主婦・主夫など)だった人は、第1号被保険者への種別変更の手続きを行ってください。
14日以内
庁舎1階の保険年金課
本人または同居の親族
なお、第3号被保険者(専業主婦・主夫など)だった人が、離婚後、会社などに勤めて給与所得者になるときは、勤務先で第2号被保険者(会社員・公務員など)への種別変更の手続きを行ってください。