ホーム > ライフステージ > 結婚・離婚 > 結婚の届出(ライフステージ:結婚・離婚)
結婚するときは、婚姻届を出してください。
特に決まりはありません。届出を受理した日から法律上の効力が発生します。
夫または妻になる人の本籍地、住所地のいずれかの市区町村役場
夫になる人、妻になる人
未成年の人が婚姻する場合は、父母の同意書が必要です。
婚姻届には、婚姻者2人の署名押印(朱肉を使うもの)のほか、成人の証人2人の署名押印(朱肉を使うもの)が必要です。
また、住所の変更がある場合は、別途、転居届、転入届などの手続きが必要になります。
外国籍の方との婚姻、海外での婚姻は、必要書類が異なりますのでお問い合わせください。
申請書ダウンロード「戸籍証明等交付申請書(郵送用)」「住民票・印鑑証明書・戸籍等交付請求書(委任状付)」
国民健康保険の加入者で、婚姻により住所や氏名が変わったときは、変更をしてください。
また、退職などにより職場の健康保険をやめたときや、配偶者等の職場の健康保険の扶養家族になったときも、届出が必要です。
14日以内
庁舎1階の住民課
本人または同居の親族