ホーム > ライフステージ > 住宅・引越 > 届け出(ライフステージ:住宅・引越し)
引っ越しなどをした場合は、以下の届出をしてください。
他の市町村から邑楽町へ住所を移す場合(国外からの転入含む)
住所を定めた日から14日以内
庁舎1階の住民課
本人または世帯主
邑楽町から他の市町村へ住所を移す場合(国外への転出含む)
転出予定日まで、または転出後のなるべく早い時期
庁舎1階の住民課
本人または世帯主
邑楽町内で住所変更する場合
住所を定めた日から14日以内
庁舎1階の住民課
本人または世帯主
世帯主を変更または世帯を分離合併する場合
変更等をした日から14日以内
庁舎1階の住民課
世帯主または代理人
転入、転出届出などの際に本人確認をさせていただきます(運転免許証、健康保険証、写真付住基カードなどの身分証明書)。住民基本台帳カードを持参し、本人の届出が必要です。
住民基本台帳カードをお持ちの方は、転入転出の手続きについて、転入先の市区町村の窓口に行って手続きするだけで済みます(事前に転出届けを旧住所地の市区町村に郵送しておくことが必要です)。
世帯主以外の方からの届出は「委任状」が必要です。届出の際には運転免許証等で本人確認をさせていただきます。
申請書ダウンロード「転出・住民異動等届出書(委任状付)」
他の市町村から邑楽町に引っ越し(転入)された方は、邑楽町で新たに印鑑登録の手続きをしてください。邑楽町から他の市町村に引っ越し(転出)される方は、転入先の市町村で新たに印鑑登録の手続きをしてください。
なお、邑楽町内で引っ越し(転居)をした場合は、手続きは不要です。
15歳以上の人。代理人が登録をされる場合は、手続き方法が異なりますので、住民課にお問い合せください。
ゴム印、その他印鑑が変形しやすいものは登録できません
申請書ダウンロード「住民票・印鑑証明書・戸籍等交付請求書(委任状付)」
国民健康保険に加入されていた人で、他の市町村から邑楽町に引っ越し(転入)された人、町内で引っ越し(転居)された人は、14日以内に届出をしてください。
14日以内
庁舎1階の保険年金課
本人または同居の親族
国民年金の第1号被保険者(自営業や農林漁業、学生など)で、他の市町村から邑楽町に引っ越し(転入)された人、町内で引っ越し(転居)された人は、14日以内に届出をしてください。
なお、第2号被保険者(会社員・公務員など)、第3号被保険者(専業主婦・主夫など)の住所変更は、第2号被保険者の勤務先に申し出てください。
14日以内
庁舎1階の保険年金課
本人または同居の親族
介護サービスを利用されていた人で、他の市町村から邑楽町に引っ越し(転入)された人は、14日以内に届出をしてください。
14日以内
庁舎1階の保険年金課
本人または家族
水道の所有権の移転や使用者の名義変更あるいは休止、再使用するときは、水道課に届出をしてください。
3日前(その日が土、日、休日の時はそれ以前の営業日)
庁舎1階の水道課
本人
お手続きは電話でも受け付けています。