農地を売買・賃貸借または他の目的に転用するときは、県知事等の許可を受けなければなりませんので、町の農業委員会へ許可申請をしてください。農業委員会では、転用目的や計画、近隣農地への影響などについて審議します。申請書は毎月6日~10日(10日が休日のときは翌日)までに提出してください。また、農業委員会は、農業者が選んだ委員17人と町長が選任した委員4人で構成されている行政機関で、町の農業振興や、農地の所有権移転・貸借権の設定・標準作業料金・農地紛争の仲介、農地等の売買交換分合のあっせんなどを行っています。
邑楽町農業青年会議は、農業後継者の相互の親睦及び資質の向上を図る目的の団体です。町内在住または町内で就農している概ね40歳位までの農業後継者(男・女)であれば入会できます。農業技術の向上に役立たせるとともに仲間づくりのためにご入会ください。
耕作していない農地について、隣接の方から雑草の生い茂りで困っているといった苦情が寄せられています。農地は荒れるとその復元に困難を伴うばかりか、病害虫の発生などにより周囲の農地や農作物に悪影響を与えることになります。所有者の方は、定期的に雑草を刈るなど「他人に迷惑をかけない」という最低限のマナーを守りましょう。
| 作業名 | 内容(10アールあたり) | 標準利用料金 |
|---|---|---|
| 耕起 | 1回目 2回目 |
5,000円 4,500円 |
| 刈取 | 米 麦 |
16,000円 15,000円 |
| ただし、10アール未満及び倒伏等ほ場の悪いところは割増料金とする。 | ||
| 運搬 | 米麦とも | 2,000円 |
| 田植 | 代かき(2回標準) 田植え(機械植え) (施肥)肥料代別 (施肥・薬剤)肥料・薬代別 |
7,000円 6,500円 8,500円 9,000円 |
| 乾燥 籾すり |
1俵あたり(米麦とも) 1俵あたり(米) |
800円 800円 |
| 育苗 | 1箱あたり(種・肥料・土代含) | 600円 |
| 賃金 | 8,000~10,000円 | |
| 施肥・は種 | ドリルシーダー(種・肥料代は別) | 4,200円 |
| 防除 | 薬代別 | 2,000円 |
| 畦ぬり | 1メートルあたり | 50円 |
| (参考)遊休農地耕耘 | 抜根等の作業は含まない | 18,000円 |
農地を貸したい、借りたい場合には利用権設定等促進事業のご利用を。農業委員会では、貸し手、借り手の仲介をします。また、農地を6年以上貸した場合、町の定める「中核的担い手基準(※)」に適合する借り手に貸した場合には、貸し手に基本額奨励金が交付されます。
受け手農家の農業従事者に、年齢18歳から60歳の青壮年者がおり農作業の常時従事日数が150日以上で経営農用地面積が202アール以上の農家と賃貸契約を行ったとき。
| 新規(10アールあたり) | 金額(円) | 再設定 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 6年以上10年未満 | 8,000 | 6年以上10年未満 | 4,000 |
| 10年以上 | 12,000 | 10年以上 | 8,000 |
再設定の場合は、借り手が認定農業者の場合のみ。(1回限り)