手帳は障害者がいろいろな援助を受けるために必要となります。いずれも福祉課へ相談、申請してください。
身体障害の人
知的障害の人
精神障害の人
健康保険証、印鑑、障害の等級を証明するものを持って福祉課へ申請してください。福祉医療費受給資格者証を発行します。
保険診療の自己負担分を助成します。健康診断や予防接種、薬の容器代など保険診療外のものは対象外です。また、他の制度(日本スポーツ振興センター、社会保険の高額療養費や付加給付など)で医療費が支給された部分については支給対象外ですので、差し引かせていただきます。
県内の医療機関では 福祉医療費受給資格者証を医療機関の受付で提示してください。保険診療自己負担分がその場で無料となります(社会保険の場合は自己負担限度額まで)。
県外の医療機関では 医療機関で一度お支払いいただき、「福祉医療費給付申請書」と一緒に診療明細書(領収書)を福祉課に提出申請してください(2年前のお支払いまで申請可能です)。後日、口座振込となります。
将来、独立して生活していくことが困難であると認められる心身障害者を扶養している人が、この制度に加入して毎月掛金を納めると、万一扶養者が死亡したりして障害者を扶養できなくなったとき、その障害者が生きている期間共済金が支給されます。この制度に加入できる資格は、満65歳未満で特別な疾病や障害のない人で、心身障害者を扶養していることが要件となります。
障害のある部分を補って日常生活や職業生活をしやすくするために義肢、補装具等必要な用具を交付または修理した費用を補助します。申請には心身障害者福祉センターの判定が必要です。また、補装具の基準額に対して原則1割は本人負担となります。
在宅の重度身体障害者に対し、浴槽やベッド等の日常生活用具を給付します。ただし、障害及び程度により給付できる種目が異なります。日常生活用具の基準額に対して原則1割は本人負担となります。
特定疾患等の患者、または保護者に見舞金を支給することにより、患者とその家族の福祉の増進をはかります。
人工透析を受けるため、医療機関への通院に要した交通費の一部を支給することにより、腎臓機能障害者の福祉の増進をはかります。ただし、町民税を納めている人は除かれます。
その他、障害者へは、主に次のような制度があります(障害の内容により、該当にならない制度もあります)。
邑楽町福祉作業所は、平成19年3月31日から邑楽町地域活動支援センターと名称が変更になりました。就職や、円滑な社会参加が困難な人が、1人ひとりの適正にあった作業を行うとともに、日常生活に必要な社会性の訓練、生活指導、治療教育等を行い、自活できるよう指導援助することを目的とした通所訓練施設です。
企業などへの就職が困難な身体障害者及び知的障害者で満15歳以上の邑楽町に居住している人。
同じ障害のある人たちと交流を深め、障害者の福祉の向上を前進させていくために、身体障害者更生会や心身障害児療育父母の会では、いろいろな活動を行っています。加入を希望する方は地区の役員さん、または社会福祉協議会(電話 0276- 88-2408)へお問い合わせください。
心身障害児(者)の介護を行う保護者が一時的に介護ができない場合、町登録介護者または県登録24時間対応サービスステーションがサポートします。また、日中活動の場を提供し、見守りや社会に適応するための日常的な訓練等を行う日帰りショートもあります。
在宅精神障害者の医療の確保を容易にすることを目的として、精神障害者が通院医療を受ける場合、県がその医療に必要な費用を一部負担します。詳しくは、福祉課へお問い合わせください。
障害のある人が地域で生活するための支援として、介護給付制度があります。地域で生活することが困難な人には施設等給付制度があります。施設等給付制度には入所と通所(家庭から施設へ通所)がありますが、いずれも療育手帳・身体障害者手帳・障害者手帳の交付を受けている人が対象です。詳しくは、福祉課へお問い合わせください。
聴覚障害者、音声、言語機能障害者に対して手話通訳者を派遣し、関係機関などとの意思の疎通を図ります。詳しくは、福祉課へお問い合わせください。
在宅の重度身体障害者又は寝たきり等の高齢者を同乗させて外出する車いす仕様車両の購入、改造に要する費用の一部を補助します。詳しくは、福祉課へお問い合わせください。
在宅で排泄行為に支障のある身体障害者手帳1・2級、療育手帳Aの認定を受けている人に紙おむつ等を支給します。詳しくは、福祉課へお問い合わせください。
精神または身体に障害のある「満20歳未満の児童」について、その児童を養育している保護者(父または母)に対して手当が支給されます。ただし所得制限があり、前年の所得が一定額以上の場合、手当が支給されないこともあります。また、支給対象児童が障害を支給事由として公的年金を受けることができる時や、児童が福祉施設に入所しているときなどは受給資格がなくなります。詳しくは、福祉課へお問い合わせください。