いろいろな理由で生活に困っている人に対し、自分たちの能力や資産などを活用し、あらゆる手をつくしても生活ができない場合、一定の基準に従ってお金や物を支給する制度です。保護を必要とするときは、地域の民生児童委員を通じて福祉課へご相談ください。
一時的に生活費等のお金が必要になった場合に貸付を行う制度です。貸付限度額は10万円まで、貸付期間は6か月以内で無利子です(ただし、延滞した場合は利子がつきます)。詳しくは福祉課、邑楽町社会福祉協議会(電話 0276-88-2408)または地域の民生委員までご相談ください。