ホーム > 暮らしのガイド > 暮らし・環境 > 騒音・振動関係の届出
著しい騒音・振動を発生する施設を設置する工場または事業場(「特定工場等」という)から発生する騒音・振動については、騒音規制法、振動規制法、群馬県の生活環境を保全する条例により規制がされており、特定施設設置の届出が必要となります。
事業者は、工場等に新たに騒音・振動の特定施設などを設置しようとする場合、その工事開始の30 日前までに必要な事項を市町村長に届け出ることとされています。
また、届出内容に変更が生じた場合は、変更の届出等が必要となります(※正・副の2部を提出ください)。
※1 特定施設の種類ごとの数を減少する場合及びその数を当該特定施設の種類に係る直近の届出により届け出た数の二倍以内の数に増加する場合
※2 騒音の防止方法の変更が騒音の大きさの増加を伴わない場合
※3 「数等の変更届出」については、特定施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合
※4 「使用方法の変更届出」については、特定施設の使用開始時刻繰上げ、終了時刻繰下げを伴わない場合
※5 振動の防止方法の変更が振動の大きさの増加を伴わない場合
※6 騒音特定施設等の種類ごとの数を減少する場合、及びその数を当該特定施設の種類に係る直近の届出により届け出た数の二倍以内の数に増加する場合
※7 騒音または振動の防止方法の変更が、当該特定工場等において発生する騒音又は振動の大きさの増加を伴わない場合
建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業(「特定建設作業」という)を行うときには、騒音規制法、振動規制法及び群馬県の生活環境を保全する条例により規制がされており、特定建設作業実施の届出が必要です。
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づき、公害防止統括者や公害防止管理者の選任等が必要となる場合は、届け出てください。
対象は、下記の(1)の業種に属し、かつ(2)の公害発生施設を設置している工場になります。
製造業(物品の加工業を含む)、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業
要件・・・(2)の騒音、振動発生施設が設置され、従業員21人以上の特定事業者
要件・・・(2)の騒音、振動発生施設が設置されている工場
製造業(物品の加工業を含む)に属し、下記に掲げる施設を設置する常時使用する従業員が21人以上の工場については公害防止責任者の選任が必要となります。
法に基づく公害防止管理者等の選任が必要な工場では、公害防止責任者を選任する必要はありません。