開発・規制
開発行為と建築行為
開発行為
主として建築物の建築をする目的で行う土地の区画や形質の変更を行うことで、邑楽町では昭和52年8月31日に市街化区域と市街化調整区域が指定され、開発行為や、建築行為を行う場合には知事の許可等を受ける必要があります。
市街化区域内の場合
- 開発区域の面積が1,000平方メートル以上の開発行為は、知事の許可が必要になるので、都市計画法に基づく申請が必要です。
- 建物を建築する場合は用途地域の指定がされておりますので、建物の内容等が適合しているか確認して建築確認を受ける必要があります。
| 用途地域の種類 |
容積率 |
建ぺい率 |
| 第一種低層住居専用地域 |
80 |
40 |
| 第一種中高層住居専用地域 |
100・200 |
50・60 |
| 第二種中高層住居専用地域 |
200 |
60 |
| 第 一 種 住 居 地 域 |
200 |
60 |
| 第二種住居地域 |
200 |
60 |
| 近隣商業地域 |
200 |
80 |
| 準工業地域 |
200 |
60 |
| 工業専用地域 |
200 |
50 |
- 申請地が農地の場合は、農地転用の届出書を農業委員会に提出してください。
市街化調整区域の場合
市街化調整区域内は市街化を抑制すべき区域であるので、すべての開発行為に知事の許可が必要です。
- 日常生活に必要な物品の販売店等及び分家する場合の住宅の建築等、開発許可基準に適合する場合は県知事の許可を受けることにより建築ができます。
- 現在ある家を建替えまたは増改築する場合は、建築確認申請書を提出し確認を受ける必要があります。調整区域内は、容積率は200%で建ぺい率は70%です。
- 申請地が農業振興地域の農用地指定を受けている箇所の場合は制限されますので、産業振興課で確認してください。また農用地指定を受けていない農地は、農地転用許可書を農業委員会に提出し許可を受けてください。
事前協議
土地利用の整備及び環境の保全、乱開発の防止をはかり秩序ある開発をはかるために下記に該当する場合は、土地開発事業事前協議申請書を提出する必要があります。
- 開発面積が1,000平方メートル以上となる土地開発事業
- 開発区域を3区画以上に分割して行う土地開発事業
- 計画戸数が8戸以上の集合住宅、貸店舗、その他これらに類する建築物に係る土地開発事業
- 開発区域が既存の開発区域と機能的に一体と認められる場合、または同一の開発業者と認められる者が連続して土地開発を行う場合で、既存の開発区域の面積と合計面積が1,000平方メートル以上となる土地開発事業
- 前各号以外にあっても、町長が特に当該事業を行うことにより公共施設等を整備する必要があると認めた土地開発事業
| 提出部数 |
2部 |
| 提出期限 |
毎月10日 |
| 委員会開催日 |
毎月下旬 |
地価公示
地価公示価格を知りたいときは、縦覧することができます。
土地売買等の届出(国土地利用計画法第23条第1項)
土地の投機的取引及び地価の高騰を防止し、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、下記に該当する場合は、知事に届ける必要があります。
| 届出の対象面積 |
市街化区域2,000平方メートル以上、市街化調整区域5,000平方メートル以上 |
| 届出の時期 |
契約後2週間以内(提出期限が休日の場合は休日の翌日が期限となります) |