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都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用などに充てるための税金です。市街化区域内の土地・家屋の所有者は、固定資産税と合わせて徴収されます。
都市計画税は、毎年1月1日現在の市街化区域内の土地・家屋の所有者に課税されます。
税率は、土地・家屋ともに100分の0.2で、これを課税標準額にかけたものが都市計画税となります。
税務課 taxation@swan.town.ora.gunma.jp
電話:0276-47-5011(直通) FAX:0276-88-3247