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固定資産税は、毎年1月1日現在で町内に土地・家屋・償却資産(事業所の機械・器具・構築物など)を所有している人に課税されます。
税率は、土地・家屋・償却資産ともに100分の1.4で、これを課税標準額にかけたものが固定資産税となります。ただし、課税標準額が土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円未満の場合は課税されません。
なお、固定資産評価額は3年に1度見直されます。ただし土地については、特例によりそれ以外の年でも見直されることがあります。
生活扶助や災害その他特別の事情があって、町長が認めた場合に固定資産税が減免されます。
手続きは、毎年納期限前7日までに、申請書と減免を受ける事由を証明する書類を添付して提出してください。申請書は税務課にあります。
固定資産税の縦覧期間は、毎年4月1日から最初の納期限までです(期間が変更になる年もあります)。
固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、縦覧期間の初日から納税通知書の交付を受けた日後60日までに、固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます。
原則として、取り壊した年の12月までに申し出てください。
申し出がないと、いつまでも課税される場合があります。