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国民健康保険に加入している人(被保険者)の世帯主に課税されます。
ただし、被保険者でない世帯主であっても、その世帯内に被保険者がいる場合は、その世帯主に課税します(課税額への算入は、被保険者の分のみです)。
| 医療分 | 介護分 | 支援金分 | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|
| 所得割 | 6.70% | 0.60% | 3.50% | 課税所得(合計所得額-33万円)に対して |
| 資産割 | 45.00% | 5.00% | 7.00% | 土地及び家屋の固定資産税に対して |
| 均等割額 | 14,000円 | 4,500円 | 7,000円 | 被保険者1人につき |
| 平等割額 | 16,000円 | 3,000円 | 6,000円 | 1世帯につき |
| 課税限度額 | 510,000円 | 140,000円 | 120,000円 | 課税される限度額 |
国民健康保険税は、毎年4月1日現在で課税しますが、4月2日以降世帯内で異動があったときは月割で課税したり、減額または還付したりします。
なお、介護分は、40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)に月割で課税され、国民健康保険税「医療分」及び「支援金分」と一体での納付となります。
国保加入世帯で低所得世帯であるときは、一定の基準によって保険税の軽減措置があります。
倒産や解雇などにより国保に加入したときは税の軽減が受けられる場合があります
次のすべての条件を満たす人
算定の基礎となる人の前年の給与所得を本来の30%として計算
離職の翌日から翌年度末
雇用保険受給資格者証と印鑑を持って税務課においでください。