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群馬県後期高齢者医療広域連合
群馬県前橋市大渡町1-10-7 群馬県公社総合ビル6階
電話:027-256-7171(代) FAX:027-255-1312
ホームページ:http://www.gunma-kouiki.jp/
後期高齢者(75歳以上の方及び65~74歳で一定以上の障害のある方)の心身の特性や、生活実態などを踏まえた独自の診療報酬体系が設定されます。
保険料の財源についても見直され、患者の自己負担を除き、税金など公費が5割、74歳以下が加入する各種健康保険からの支援金が4割、残りの1割が被保険者(後期高齢者)の負担となります。
| 5割 税金などの公費 (国4:県1:市町村1) |
4割 各種健康保険からの支援金 (0~74歳) |
1割 保険料 (75歳~) |
保険料は、均等割額と所得割額の合計額になります。市町村国保でいう資産割はありません。夫婦ともに後期高齢者医療の被保険者の場合、それぞれの保険料を計算することになります。今まで保険料の負担が無かった健保組合などの被用者保険の被扶養者だったひとも、保険料をお支払いいただくことになります。
保険料は均等割額39,600円と所得割率7.36%を使用します。1人あたりの上限額は50万円(所得割+均等割)です。
保険料=均等割額(39,600円)+所得割額(※)
※基礎控除後の総所得金額×所得割率7.36%
所得割額=下の表で求めた所得金額(※)×0.0736
※これが0円のときは、所得割額は0円です
| 公的年金の合計額 | 所得金額 | |
|---|---|---|
| (公的年金等控除後所得)-基礎控除 | 基礎控除 | |
| 330万円未満 | (年金収入 - 120万円) - 33万円 | |
| 330万円~410万円未満 | (年金収入×0.75 - 37万5千円) - 33万円 | |
| 410万円~770万円未満 | (年金収入×0.85 - 78万5千円) - 33万円 | |
所得割額を負担いただく方の中で、所得金額等から33万円(基礎控除額)を差し引いた額が58万円以下の方は、所得割額が5割軽減されます。収入が年金収入だけであれば、211万円以下の人が対象となります。
同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額が、次の表に該当する場合は、同一世帯の後期高齢者は全員、軽減後の均等割額となります。
| 軽減率 | 軽減後の 均等割額 |
同一世帯内の被保険者と世帯主の合計所得金額 |
|---|---|---|
| 9割軽減 | 3,960円 | 33万円以下の世帯で、被保険者全員が年金収入80万円以下の世帯(その他各種所得が無い場合) |
| 8.5割軽減 | 5,940円 | 33万円以下の世帯 |
| 5割軽減 | 19,800円 | 33万円+24万5千円×被保険者数(被保険者である世帯主を除く)以下の世帯 |
| 2割軽減 | 31,680円 | 33万円+35万円×被保険者数以下の世帯 |
65歳以上の年金収入の場合、それぞれの公的年金等控除後所得(所得割額の求め方を参照)から更に15万円を引いた額が軽減の判定をするための所得となります。
後期高齢者医療の被保険者の資格を得た前日まで被用者保険(国保、国保組合以外)の被扶養者であった方については、保険料の所得割額は全額、均等割額は9割が軽減されます。
特別徴収と普通徴収の2種類の納付方法があります
介護保険料を特別徴収されている年金の受給額が年額18万円以上の方は、原則として保険料を年金から天引きする特別徴収になります。ただし、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の半分を超える場合には、特別徴収の対象にはなりません。
特別徴収の対象の方で「納付方法変更申出書」を提出した方は、普通徴収(口座振替)に変える事もできます。
特別徴収で納付した保険料を、社会保険料控除として使用できるのは、被保険者本人のみです。
納付書や口座振替により納付する方法です。
普通徴収で納付した保険料は、同居の親族等(保険料を実際に負担した方)が社会保険料控除として使うこともできます。
70~74歳…市町村国保や健康保健組合等から発行される保険証と高齢受給者証の2枚が必要。
75歳の誕生日から…群馬県後期高齢者医療広域連合から発行される後期高齢者医療の保険証のみ。
被保険者本人と同一世帯内の後期高齢者の方の前年の所得と収入に応じて、毎年7月に自己負担割合を判定し、8月に新しい保険証を交付します。