ホーム > 暮らしのガイド > 保険・年金・税金 > 個人町民税

ここから本文です

個人町民税

課税されるのは、前年中に所得のあった人です

町民税は、1月1日現在、町内に住んでいて前年中に所得のあった人に課税されます。町民税を納めていただく人には、併せて県民税も納めていただくことになっています。
ただし、次のような人は課税されません。

  1. 未成年者‥‥満20歳未満で、前年中の所得が125万円以下の人
  2. 寡婦(夫)‥‥寡婦(夫)に該当して前年中の所得が125万円以下の人
  3. 障害者‥‥‥精神または身体等に障害があって、前年中の所得が125万円以下の人

 

町県民税には、均等割と所得割があります

町県民税には、均等割と所得割があり、その合計金額が年税額になります。

均等割‥一定の所得のある人に負担していただくもの

町民税が3,000円、県民税が1,000円です。ただし、所得や扶養状況などによっては非課税の場合もあります。

所得割‥所得に応じて負担していただくもの

計算式は、(所得-所得控除額)×税率-税額控除=所得割額です。

平成21年度からの主な改正について(寄附金控除について)

平成22年度からの主な改正について(住宅ローン控除について)

 

町県民税の申告は平成24年2月16日(木)から3月15日(木)までに

町県民税を納める義務のある人は、2月16日(木)から3月15日(木)までに申告書を提出してください。ただし、次のような人は申告の必要はありません。

  1. 収入が給与所得だけで、かつ勤務先から給与支払報告書が役場へ提出されている人
  2. 税務署へ所得税の確定申告をした人

 

お問い合わせ先

税務課  taxation@swan.town.ora.gunma.jp

電話:0276-47-5011(直通)  FAX:0276-88-3247  お問い合わせフォーム

 

ページの先頭へ