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軽自動車税は、毎年その年の4月1日現在に原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有している方に課税されます。
| 区分 | 年額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 原動機付自転車 | 50cc 以下 | 1,000円 | ||
| 90cc 以下 | 1,200円 | |||
| 125cc 以下 | 1,600円 | |||
| ミニカー | 2,500円 | |||
| 小型特殊自動車 | 農耕用 | 1,600円 | ||
| その他 | 4,700円 | |||
| 軽自動車 | 二輪250cc以下 | 2,400円 | ||
| ボートトレーラー | 2,400円 | |||
| 三輪660cc以下 | 3,100円 | |||
| 四輪 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | |
| 自家用 | 7,200円 | |||
| 貨物 | 営業用 | 3,000円 | ||
| 自家用 | 4,000円 | |||
| 二輪の小型自動車 | 250ccを超える | 4,000円 | ||
邑楽町ナンバーを廃車するときは、ナンバーと印鑑をお持ちのうえ住民課に届け出てください。
また、他市町村のナンバーがついている場合や所有者・車体が変更になった場合も手続きをする必要があります。手続きについては税務課へお問い合わせください。
群馬ナンバーの廃車や変更をするときは、軽自動車検査協会群馬事務所(前橋市野中町322 電話:027-261-4621)へ、二輪の小型自動車(125ccを超えるバイク)は、関東運輸局群馬運輸支局(前橋市上泉町399-1 電話027-263-4412)へお問い合わせください。
また、(社)群馬県自動車整備振興会太田支部(太田市龍舞町589 電話0276-45-0330)及び販売店等で代行してくれます。
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、療育手帳を持っている方が所有する軽自動車等(18歳未満の方・精神障害者と生計の同一者が所有する車を含む)で、その障害者等のために使われる車は、申請により軽自動車税が免除されます(だだし、その障害の程度により該当しない場合もあります)。納期限の7日前までに該当手帳と運転免許証、印鑑、納税通知書を持参し、役場窓口に免除の申請をしてください。なおこの申請は年度ごとに毎年申請してください。
詳しいことは税務課へお問い合わせください。