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軽自動車税

4月1日現在の所有者に課税されます

 軽自動車税は、毎年その年の4月1日現在に原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有している方に課税されます。 

税額一覧

区分 年額
原動機付自転車 50cc 以下 1,000円
90cc 以下 1,200円
125cc 以下 1,600円
ミニカー 2,500円
小型特殊自動車 農耕用 1,600円
その他 4,700円
軽自動車 二輪250cc以下 2,400円
ボートトレーラー 2,400円
三輪660cc以下 3,100円
四輪 乗用 営業用 5,500円
自家用 7,200円
貨物 営業用 3,000円
自家用 4,000円
二輪の小型自動車 250ccを超える 4,000円

バイクや軽自動車の廃車・変更等するとき

邑楽町ナンバーを廃車するときは、ナンバーと印鑑をお持ちのうえ住民課に届け出てください。
また、他市町村のナンバーがついている場合や所有者・車体が変更になった場合も手続きをする必要があります。手続きについては税務課へお問い合わせください。
群馬ナンバーの廃車や変更をするときは、軽自動車検査協会群馬事務所(前橋市野中町322 電話:027-261-4621)へ、二輪の小型自動車(125ccを超えるバイク)は、関東運輸局群馬運輸支局(前橋市上泉町399-1 電話027-263-4412)へお問い合わせください。
また、(社)群馬県自動車整備振興会太田支部(太田市龍舞町589 電話0276-45-0330)及び販売店等で代行してくれます。

税の免除(障害者等)

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、療育手帳を持っている方が所有する軽自動車等(18歳未満の方・精神障害者と生計の同一者が所有する車を含む)で、その障害者等のために使われる車は、申請により軽自動車税が免除されます(だだし、その障害の程度により該当しない場合もあります)。納期限の7日前までに該当手帳と運転免許証、印鑑、納税通知書を持参し、役場窓口に免除の申請をしてください。なおこの申請は年度ごとに毎年申請してください。
詳しいことは税務課へお問い合わせください。

 

お問い合わせ先

税務課  taxation@swan.town.ora.gunma.jp

電話:0276-47-5013(直通)  FAX:0276-88-3247  お問い合わせフォーム

 

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