外国人住民に関する登録制度が変わります
平成24年7月上旬より入管法が変わり、新たな在留管理制度がスタートします。具体的には、外国人登録証明書に代わり、中長期間(原則90日を超える)にわたり適法に在留する外国人の方に「在留カード」が交付され、在留期限の上限がこれまでの3年から最長5年となります。また、特別永住者については、「特別永住者証明書」が交付されます。
これにより、外国人登録制度は廃止され、外国人住民についても日本人と同様に住民基本台帳の適用対象になり、住民票が作成されます。
なお、施行日は、決まりしだいお知らせします。