邑楽町の町税・保険料と、それぞれの納期は以下の通りです。
口座振替にすると、指定の預金口座から自動的に納付されるため、納め忘れることもなくなります。口座振替で納付できるものは、以下の通りです。
申込み手続きは、以下の取り扱い金融機関の窓口でどうぞ。
・群馬銀行
・みずほ銀行
・邑楽館林農業協同組合
・東群馬信用組合
・東和銀行
・中央労働金庫
・館林信用金庫
・足利小山信用金庫
・三井住友銀行
・足利銀行
・郵便局
住民税は、前年中に所得のあった人に対し、毎年1月1日現在にお住まいの市町村で課税されます。よって、1月1日に邑楽町にお住まいであれば、邑楽町にその年の住民税(町県民税)を納めていただくことになります。
なお、その年は引っ越し先の市町村からの課税はありません。
住民税は、前年中に所得のあった人に対し、毎年1月1日現在にお住まいの市町村で課税されます。よって、現在は働いていなくても、前の年に一定以上の所得があれば課税されることになります。
なお、今年の所得がない場合は、来年の住民税の課税はありません。
住民税の申告は、以下の人を除いて必ずしなくてはなりません。
前年中の所得がなかったり、少なかったりした場合でも、税証明の交付や国民健康保険税の軽減などのために申告をしてください。
土地や建物のほか、償却資産も対象になります。
償却資産とは、会社や個人で事業をしている人が、事業のために使っている機械や器具、構築物などのことをいいます。具体的には、製造加工機械やクレーン、広告塔や舗装路面、パソコンなどの事務機器や陳列ケースなどの事業用資産です。
毎年1月1日現在でこうした償却資産を持っている人は、1月31日までに申告が必要です。
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てるために、市街化区域内の土地、建物の所有者に課税されるものです。
なお、固定資産税は、土地や建物のほか償却資産(事業用資産)も課税対象になりますが、都市計画税は土地、建物だけが対象になります。
固定資産税は課税標準額の100分の1.4、都市計画税は課税標準額の100分の0.2です。
ただし、課税標準額が土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円未満の場合は課税されません。
固定資産税は、毎年1月1日現在で存在、所有している固定資産に対して課税されます。よって、仮に1月2日に家を取り壊したり、売却したりした場合でも、新年度分の固定資産税を納付しなければなりません。
また、家を取り壊しても届出をしていないと課税される場合がありますので、必ず届出をしてください。
毎年4月1日現在で、原動機付き自転車や軽自動車、小型特殊自動車などを所有している人には、以下の軽自動車税が課税されます。
| 50cc以下 | 1,000円 |
|---|---|
| 90cc以下 | 1,200円 |
| 125cc以下 | 1,600円 |
| ミニカー | 2,500円 |
| 農耕用 | 1,600円 |
|---|---|
| その他 | 4,700円 |
| 二輪250cc以下 | 2,400円 |
|---|---|
| ボートトレーラー | 2,400円 |
| 三輪660cc以下 | 3,100円 |
| 四輪乗用(営業用) | 5,500円 |
| 四輪乗用(自家用) | 7,200円 |
| 四輪貨物(営業用) | 3,000円 |
| 四輪貨物(自家用) | 4,000円 |
| 250cc以上 | 4,000円 |
|---|
毎年4月1日現在で、原動機付き自転車や軽自動車、小型特殊自動車などを所有している人には、軽自動車税が課税されます。壊れて乗っていない場合でも、廃車の届出をしないと課税されますので、早めに手続きをしてください。
群馬ナンバーの廃車や変更をするときは、軽自動車検査協会群馬事務所(電話027-261-4621)へ、二輪の小型自動車(125ccを超えるバイク)は、関東運輸局群馬運輸支局(電話027-263-4412)へお問い合わせください。
また、(社)群馬県自動車整備振興会太田支部(電話0276-45-0330)および販売店等で代行してくれます。
ふるさと納税とは、生まれ育ったふるさとや思い入れのある自治体を応援するために、任意の金額を寄付するというものです。
5,000円(所得税においては、平成22年分から2,000円)を超える寄付を行った場合は、確定申告をすれば、所得税や町県民税から一定の限度額まで控除されます。
いただいた寄付金は、全額が町の「ふるさと振興基金」に積み立てられ、さまざまなまちづくりや人づくりに役立てられます。詳しいことは、ふるさと納税のページをご覧ください。