引っ越しなどで、水道を止めるときや使い始めるときは、3日前(その日が土・日・休日の時はそれ以前の営業日)までに、庁舎1階の水道課で手続きをお願いします。
使用を中止される場合は、お届けがないとその後も基本料金が掛かってしまいますので、ご注意ください。
下水道の工事が終わると、下水道を使用することができる日(供用開始日)と排水区域などが告示されます。
供用開始になった区域内の各家庭では、くみ取りトイレを水洗トイレに改造する工事、風呂や台所からの汚水を下水道に接続するための排水設備の改造工事を3年以内に実施することが義務づけられています。
また、浄化槽を使用している家庭も、速やかに改造工事を実施していただくことになります。
排水設備の工事は、適正な施工をするため、町が指定した「公共下水道排水設備指定 工事店」に依頼してください。
工事を実施するときは、町への手続きが必要になりますが、下水道指定工事店が代行してくれます。
また、どの下水道指定工事店が実施しても、同一の設計・工事がされることになっています。