日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入することになっています。
国民年金は、すべての国民を対象に、老齢・障害・死亡に関して必要な給付を行い、健全な国民生活の維持・向上に寄与することを目的としています。老後の生活を皆で支え合うためにも、20歳になったら国民年金に加入しましょう。
第1号被保険者は、自営業者、農業や漁業の従事者などや学生で、国民年金の保険料を自分で直接納める人たちです。
第2号被保険者は、会社員や公務員など職場の厚生年金や共済組合に加入している人たちで、保険料は給料から天引きされて納付されています。
第3号被保険者は、会社員や公務員などに扶養されている配偶者(専業主婦・主夫)で、保険料は配偶者が加入している厚生年金や共済組合の制度全体として負担する仕組みになっているため、個人的な納付はありません。
就職・退職したり、結婚・離婚したりしたときは、種別変更の手続きが必要な場合もあります。詳しいことは、国民年金のページをご覧ください。
60歳前に会社などを退職された場合は、国民年金の第2号被保険者から第1号被保険者に変更になります。社会保険離脱証明書等(退職した日が分かるもの)、年金手帳、印鑑をお持ちの上、庁舎1階の保険年金課に届出をしてください。
また、扶養していた配偶者がいた場合は、その人も第3号被保険者から第1号被保険者への変更になります。
希望に応じて60歳から64歳までに時期を繰り上げて、年金を受けることができます。
ただし、その場合は65歳から受ける年金額よりも減額され、生涯その額を受け続けることになります。また、障害者になったときに支払われる「障害基礎年金」なども請求できなくなります。
所得が少なく保険料を納めることが困難な場合は、保険料が免除される制度があります。
免除には、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。また、30歳未満の人には、「若年者納付猶予制度」があります。
詳しいことは、日本年金機構のウェブサイトをご覧ください。