○邑楽町職員の職場復帰支援実施規程
令和5年10月24日
規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、心身の故障により長期間休職中の職員及び病気休暇中の職員の職場復帰を支援することにより、職員の円滑な職場復帰を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、該当各号に定めるところによる。
(1) 休職職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定により休職している職員という。
(2) 休暇職員 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年邑楽町条例第3号。以下「条例」という。)第13条に規定する病気休暇を取得中の職員をいう。
(3) 産業医 邑楽町職員安全衛生管理規程(平成元年邑楽町規程第2号)第6条第2項の規定により選任されている医師をいう。
(対象職員)
第3条 対象となる職員は、休職職員及び休暇職員(以下「休職職員等」という。)で、職場復帰に向けた支援(以下「支援プログラム」という。)を希望する者とする。
(実施期間)
第4条 支援プログラムの実施期間は、おおむね2月以内とする。ただし、実施状況及び対象職員の意向を踏まえ、町長が必要と認める場合は、期間を短縮又は必要な範囲で延長することができる。
(実施場所)
第5条 支援プログラムの実施場所は、対象職員が所属する職場において実施する。ただし、主治医若しくは産業医の意見又は職場環境等を考慮し、対象職員が所属する職場で実施することが適切でないと町長が認める場合は、実施場所を変更することができる。
(申請方法)
第6条 支援プログラムを希望する職員は、原則として支援プログラムを始めようとする日の1月前までに職場復帰支援プログラム申請書(別記様式第1号)に主治医の診断書等を添えて、所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。
(支援検討)
第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合、対象職員に対し、産業医との面談を命ずることができる。
2 総務課長は、前条の規定による申請があった場合、対象職員と面接を行い支援プログラムの内容等を説明するとともに、実施の可否を確認するものとする。
(支援の実施)
第9条 所属長は、支援計画書に基づきプログラム支援を実施し、勤務実施報告書(別記様式第4号)を作成するものとする。
2 対象職員は、町が支援プログラムの効果を把握し、状況に応じた支援を行うために、職場復帰支援プログラム実施状況日誌(別記様式第5号)を作成し、所属長に提出するものとする。
3 総務課長は、所属長及び対象職員から実施状況を確認するとともに、必要に応じて、内容の変更、短縮又は延長について所属長及び対象職員と協議する。
(支援の中止)
第10条 町長は、対象職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、支援プログラムを中止することができる。
(1) 対象職員から中止の申出があった場合
(2) 主治医が支援の継続が困難であると診断した場合
(3) 対象職員の心身の状況が支援プログラムに耐えられないと認められる場合
(4) その他支援プログラムを中止する必要があると認められる場合
(給与等の取扱い)
第11条 邑楽町職員の給与に関する条例(昭和30年邑楽町条例第18号)に定めるもののほか、支援プログラム実施に基づく給与は、支給しない。
2 支援プログラム実施の期間中は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定は適用されない。
3 支援プログラム実施に係る主治医への費用は、対象職員の負担とする。
(職場復帰後の措置)
第12条 所属長及び総務課長は、支援プログラムを終え、職場復帰を経た後も勤務の状況の確認、支援プログラムを実施した職員との面談等を行い、連携して再発防止に努めるものとする。
(雑則)
第13条 この規程の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
段階 | 実施目安 | 内容 |
初動段階 | 1日から2日 (1日当たり1時間程度) | 「職場への顔出し訓練」 職場へ出かけて雰囲気に慣れる。 所属長と面談をする。 |
第1段階 | 2日から3日/週 (1日当たり4時間程度) | 「職場になれる」 職場の雰囲気に慣れる。 同僚等と日常的な会話をする。 軽い作業を行う。 |
第2段階 | 3日から4日/週 (1日当たり5時間程度) | 「仕事に慣れる」 同僚等と日常的な会話をする。 軽い作業を行う。 |
第3段階 | 4日から5日/週 (1日当たり7時間45分) | 「勤務生活に慣れる」 通常の勤務時間を通じ、勤務生活になれる。 やや軽い作業を行う。 |