○邑楽町帯状疱疹予防接種費用助成金交付要綱
令和5年9月11日
要綱第49号
(目的)
第1条 この要綱は、帯状疱疹の発症を予防するための予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた者に対し、予算の範囲内で当該予防接種に要する費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図り、もって町民の健康増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「地域通貨」とは、本町が助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)に対して発行し、電磁的方法により記録されるポイントであって、助成対象者が本町が指定する取扱店において、取引の決済に使用できるものをいう。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、予防接種日現在において、本町に居住し、かつ本町の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳をいう。)に記録される者であって、満50歳以上のものとする。
予防接種の種類 | 助成金の額 | 助成回数の限度 |
乾燥弱毒生水痘ワクチン | 1回当たり4,000円 | 1回 |
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン | 1回当たり10,000円 | 2回 |
(助成金の交付申請等)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、邑楽町帯状疱疹予防接種費用助成金交付申請書(別記様式第1号。以下「交付申請書」という。)に必要事項を記入し町長に提出しなければならない。ただし、電子申請の方法により交付申請書の内容を入力する場合にあっては、当該入力内容を町に送信したことをもって、交付申請書を提出したものとみなすものとする。
2 町長は、交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、申請者に別に定める予防接種予診票を交付する。
3 申請者は、一般社団法人館林市邑楽郡医師会に属する接種協力医療機関(以下「協力医療機関」という。)で接種を受ける場合において、助成金の請求及び受領について協力医療機関にその権限を委任するものとする。
4 協力医療機関は、1月ごとに別途定める請求書に予防接種予診票を添えて翌月の10日までに町長に委託料を請求するものとする。
5 協力医療機関とは別の医療機関で接種を受け、助成金の交付を受けようとする者は、邑楽町帯状疱疹予防接種費用助成金償還払い交付申請書(別記様式第2号。以下「償還払い交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、対象となる予防接種を完了した日の属する年度末までに町長に提出しなければならない。
(1) 予防接種予診票
(2) 予防接種に係る実費を支払った事実及びその額を証明できる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付決定等)
第6条 町長は、前条第4項の規定により協力医療機関から委託料請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該委託料請求書に記載された請求金額を速やかに当該協力医療機関に支払うものとする。
3 町長が前項の規定により助成金の送付を行ったにもかかわらず、申請者の帰すべき事由により発送日から6月を経過する日までに交付できなかったときは、助成金を交付しない。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。
(2) 前項に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
(助成金の返還)
第8条 町長は、前条の規定により交付の決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、その全部又は一部を返還させることができる。
2 助成金の交付を受けた者が前項の規定により返還を行う場合は、現金で行わなければならない。
(健康被害の救済に関する措置)
第9条 この要綱に基づく助成の対象となる予防接種に係る健康被害の救済については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)の定めによるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。