○邑楽町妊婦歯科健康診査費用助成金交付要綱

令和5年8月29日

要綱第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項の規定に基づき、妊婦の口腔に関する健康の保持及び増進並びに異常の早期発見及び早期治療を図り、妊婦の健康管理の向上を図るため、邑楽町妊婦歯科健康診査費用助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 妊婦歯科健康診査 問診、むし歯の有無、歯石の有無、歯肉の炎症の有無等を診査し、健診結果に基づく歯科保健指導(ブラッシング指導含む。)を行うものをいう。ただし、歯石除去や歯科治療は含まない。

(2) 地域通貨 本町が助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)に対して発行し、電磁的方法により記録されるポイントであって、助成対象者が本町が指定する取扱店において、取引の決済に使用できるものをいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、受診日時点において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく邑楽町の住民基本台帳に記録されている妊婦で、妊娠期に妊婦歯科健康診査を受診したものとする。

(妊婦歯科健康診査の内容)

第4条 助成金の対象となる妊婦歯科健康診査は、次のとおりとする。

(1) 問診

(2) 診察(口腔内診査に限る。)

(3) 歯科保健指導

(4) 母子健康手帳への結果の記入

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、別表のとおりとし、地域通貨により交付するものとする。

2 助成金の申請は、助成対象者1人につき1回の妊娠期間で1回限りとする。

(交付の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、邑楽町妊婦歯科健康診査費用助成金交付申請書(別記様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、妊婦歯科健診を受診した日の属する年度の末日までに町長に申請するものとする。ただし、電子申請の方法により交付申請書の内容を入力する場合にあっては、当該入力内容を町に送信したことをもって、交付申請書を提出したものとみなす。

(1) 妊婦歯科健康診査に係る実費を支払った事実及びその額を証明できる書類

(2) 妊婦歯科健康診査の結果がわかるもの(母子健康手帳等)

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付)

第7条 町長は、交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、邑楽町妊婦歯科健康診査費用助成金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により申請者へ通知し、助成金を地域通貨により交付するものとする。

2 町長は、助成金を原則として送付希望先へ書留郵便にて交付する。

(対象者からの除外)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金を交付しない。

(1) 町長が交付申請書等を受付した後、交付申請書等の不備があり、申請者に補正を求めたにもかかわらず、決められた期日までに補正が行われなかったとき。

(2) 町長が前条第2項の規定により、助成金の送付を行ったにもかかわらず、申請者の帰すべき事由により発送日から6月以内に交付できなかったとき。

(3) 申請者が申請を行ってから交付決定を受けるまでの間に、転出その他の理由により本町の住民基本台帳から消除されたとき。

(4) その他町長が不当と認めたとき。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、交付決定を取り消し、既に交付した当該助成金の全部又は一部について返還させることができる。

2 前項の規定により返還を行う場合は、現金で行わなければならない。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第5条関係)

妊婦歯科健康診査金額

助成金額

500円未満

0円

500円以上1,000円未満

500円

1,000円以上1,500円未満

1,000円

1,500円以上2,000円未満

1,500円

2,000円以上

2,000円

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邑楽町妊婦歯科健康診査費用助成金交付要綱

令和5年8月29日 要綱第47号

(令和5年8月29日施行)