○邑楽町子ども家庭総合支援拠点設置運営に関する要綱

令和5年8月4日

要綱第45号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び市町村子ども家庭総合支援拠点の設置運営等について(平成29年3月31日付雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国の設置運営要綱」という。)に基づき、全ての子どもとその家庭及び妊産婦等の福祉に関し、必要な実情の把握、情報の提供、相談、調査及び指導を行うとともに、その他の必要な支援を行うため、邑楽町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 支援拠点は、邑楽町子ども支援課に設置する。

(支援対象)

第3条 支援拠点における支援の対象者は、町内に在住する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等とする。

(業務内容)

第4条 支援拠点における主な業務は、次のとおりとする。

(1) 子ども家庭支援全般に係る業務

(2) 要支援児童及び要保護児童並びに特定妊婦等への支援業務

(3) 関係機関との連絡調整業務

(職員の配置)

第5条 支援拠点には、前条に掲げる業務を実施するため、国の設置運営要綱に定める子ども家庭支援員のほか必要な職員を配置する。

(個人情報保護及び守秘義務)

第6条 支援拠点に配置された職員は本事業の実施に当たり、支援対象者に関する情報を必要な関係機関と共有するとともに適切に管理し、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和5年9月1日から施行する。

邑楽町子ども家庭総合支援拠点設置運営に関する要綱

令和5年8月4日 要綱第45号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和5年8月4日 要綱第45号