○邑楽町医療・介護・福祉施設等事業者物価高騰対策応援給付金給付要綱

令和5年6月22日

要綱第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価の高騰による町内の医療・介護・福祉施設等事業者(以下「事業者」という。)への影響を緩和することで、事業の継続を支援し、地域の福祉サービス等の安定的な供給を図るため、医療・介護・福祉施設等事業者物価高騰対策応援給付金(以下「給付金」という。)を給付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給付金の対象者)

第2条 給付金の対象となる事業者(以下「給付対象事業者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当しなければならない。

(1) 令和5年4月1日時点において、邑楽町内の施設等で別表に定めるサービス種別を提供していること。

(2) 今後も事業を継続する意思があること。

(3) 邑楽町暴力団排除条例(平成24年邑楽町条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。

(給付金の額及び回数)

第3条 給付金の額は、給付対象事業者が提供するサービス種別毎に1サービス当たり6万円とし、予算の範囲内で給付する。

2 給付金の給付は、給付対象事業者ごとに1回までとする。

(給付金の申請)

第4条 給付対象事業者は、規則第3条第1項及び第2項の規定にかかわらず、邑楽町医療・介護・福祉施設等事業者物価高騰対策応援給付金給付申請書兼請求書(別記様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 事業者名義の振込先口座の通帳の写し(法人にあっては法人名義)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 給付金の申請期限は、令和5年12月28日までとする。

(給付金の交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定により申請書兼請求書の提出があったときは、当該申請に係る内容を速やかに審査し、申請が適正と認められるときは給付金の給付を決定し規則第6条の書類に代えて邑楽町医療・介護・福祉施設等事業者物価高騰対策応援給付金給付決定通知書(別記様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、不適当と認められるときは邑楽町医療・介護・福祉施設等事業者物価高騰対策応援給付金不給付決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により給付金の給付を決定したときは、規則第13条から第15条までの規定にかかわらず、速やかに当該給付金を申請者に給付するものとする。

(権利譲渡の禁止)

第6条 前条の規定により決定通知書を受けた申請者(以下「給付決定事業者」という。)は、給付金の給付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(交付の取消)

第7条 町長は、給付決定事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、給付決定を取り消すことができる。この場合において、町長は、邑楽町医療・介護・福祉施設等事業者物価高騰対策応援給付金給付取消通知(別記様式第4号)により当該給付決定事業者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により給付金を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) その他社会通念上著しく不適切な行為を行った場合

(給付金の返還)

第8条 町長は、前条の規定により給付金の給付を取り消した場合において、既に給付金が給付されているときは、その返還を求めることができる。ただし、給付決定事業者が死亡又は災害等、疾病その他やむを得ない事由により、返還することが著しく困難であると認められるときは、これを免除することができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第2条関係)

事業区分

施設区分

提供するサービス種別

介護施設等

訪問系事業

訪問介護

訪問看護

訪問入浴介護

居宅介護支援

通所系事業

通所介護

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

通所リハビリテーション

小規模多機能型居宅介護

入所系施設

介護老人福祉施設

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

介護老人保健施設

短期入所生活介護

短期入所療養介護

認知症対応型生活介護(グループホーム)

障害者施設等

訪問・相談・居住支援系事業所

特定相談支援

通所等日中サービス事業所

生活介護

児童発達支援

放課後等デイサービス

日中一時支援

就労移行支援

就労継続支援

入所系施設

障害者施設入所

短期入所

グループホーム

その他

地域活動支援センター

児童福祉施設等

私立

保育所(認可外保育所を除く)

放課後児童クラブ(学童保育)

医療施設等

病院・診療所

診療

入院

施術所

接骨院・整骨院

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邑楽町医療・介護・福祉施設等事業者物価高騰対策応援給付金給付要綱

令和5年6月22日 要綱第40号

(令和5年6月22日施行)