○邑楽町立保育園及びこども園給食材料納入業者登録要綱

令和5年6月12日

要綱第38号

(目的)

第1条 この要綱は、邑楽町立保育園及びこども園(以下「保育所等」という。)の給食材料を納入する業者の登録に関し必要な事項を定めることにより、衛生管理の徹底、品質の確保及び地産地消の推進を図ることを目的とする。

(納入業者の選定方法)

第2条 保育所等は、事前に町立保育園及びこども園給食材料購入契約(以下「購入契約」という。)を締結した登録業者(以下「登録業者」という。)から見積書を徴取し、給食材料の発注を行うものとする。ただし、邑楽町契約規則(平成31年邑楽町規則第4号)第18条第1項及び第2項各号に該当する場合は、この限りでない。

(登録業者の要件)

第3条 登録業者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 邑楽町競争入札参加資格者名簿又は邑楽町小規模契約登録者名簿に登載されている者

(2) 事業所内の衛生環境等が著しく損なわれていないこと。

(3) 指示した期日及び時刻までに指定の場所に給食材料を納入できる機動力を有すること。

(4) 保育所等の給食に深い理解を有し、協力的であること。

(登録の申請)

第4条 登録を希望する業者は、町長が別に定める期間内に邑楽町立保育園及びこども園給食材料納入業者登録申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 営業許可書(食品衛生法に基づく許可を受けた業者に限る。)

(2) 直近の食品衛生監視票

(3) 直近の検便検査の報告書

(4) その他町長が必要と認めた書類

(登録業者の登録)

第5条 町長は、前条の申請書を受理し、記載事項に不備がないと認めたときは、当該申請業者を登録するものとする。

(登録内容の変更)

第6条 登録業者は、商号、代表者名、所在地その他の重要事項に変更があった場合において、速やかに町長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第7条 登録業者が次のいずれかに該当したときは、登録を取り消すものとする。

(1) この要綱及び購入契約に定める事項を遵守しないとき。

(2) その他登録業者としてふさわしくないと町長が認めたとき。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第8条 登録業者は、その権利義務を第三者に譲渡し、又は作業の全部又は一部を他に委託してはならない。ただし、あらかじめ町長の承諾を得た場合はこの限りではない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱を施行するために必要な準備行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

画像

邑楽町立保育園及びこども園給食材料納入業者登録要綱

令和5年6月12日 要綱第38号

(令和6年4月1日施行)