○邑楽町町章の使用に係る取扱要綱
令和5年5月17日
要綱第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、邑楽町紋章(昭和47年邑楽町告示第1号)に定める邑楽町紋章(以下「町章」という。)の適正な管理を図るため、町章の使用(電磁的記録における使用を含む。以下同じ。)に係る取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(権利の帰属)
第2条 町章の権利の一切は、町に帰属するものとする。
(使用の原則等)
第3条 町は、町章の使用に当たっては、その意義を失わせることなく、適正かつ慎重に行わなければならない。
2 町は、町章を次に掲げるものに使用するものとする。
(1) 条例その他の規定により町章の表示が定められているもの
(2) 町の公式行事に関するもの
(3) 表彰状、感謝状その他これらに類する公文書
(4) 町の広報、ホームページその他の広報媒体
(5) 町が発行する印刷物等
(6) 特別職の職員(非常勤の者を含む。)の身分等を証明するもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、町の施策を遂行し、又は職員が職務に従事する上で、町長が必要と認めるもの
(1) 町の施策を推進する上で有益であると認められるもの
(2) 町が共催、後援又は協賛をしている事業等に使用するもの
(3) 国又は他の地方公共団体が使用するもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が認めるもの
(1) 町の信用又は品位を損なうおそれがあると認められる場合
(2) 自己の商標又は意匠とする等の独占的に使用する場合
(3) 営利を目的として使用する場合
(4) 町の事業であるかのような誤解を招くおそれのある場合
(5) 政治活動又は宗教活動に使用されるおそれのある場合
(委任)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。