○邑楽町町章の使用に係る取扱要綱

令和5年5月17日

要綱第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、邑楽町紋章(昭和47年邑楽町告示第1号)に定める邑楽町紋章(以下「町章」という。)の適正な管理を図るため、町章の使用(電磁的記録における使用を含む。以下同じ。)に係る取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(権利の帰属)

第2条 町章の権利の一切は、町に帰属するものとする。

(使用の原則等)

第3条 町は、町章の使用に当たっては、その意義を失わせることなく、適正かつ慎重に行わなければならない。

2 町は、町章を次に掲げるものに使用するものとする。

(1) 条例その他の規定により町章の表示が定められているもの

(2) 町の公式行事に関するもの

(3) 表彰状、感謝状その他これらに類する公文書

(4) 町の広報、ホームページその他の広報媒体

(5) 町が発行する印刷物等

(6) 特別職の職員(非常勤の者を含む。)の身分等を証明するもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、町の施策を遂行し、又は職員が職務に従事する上で、町長が必要と認めるもの

(町以外の者の使用)

第4条 町以外の者が、町章を使用しようとするときは、町章使用承認申請書(別記様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、次の各号に掲げるもののいずれかに該当すると認めるときは、町章使用承認決定通知書(別記様式第2号)により、該当しないと認めるときは、町章使用不承認決定通知書(別記様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(1) 町の施策を推進する上で有益であると認められるもの

(2) 町が共催、後援又は協賛をしている事業等に使用するもの

(3) 国又は他の地方公共団体が使用するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が認めるもの

(承認内容の変更)

第5条 前条第2項の規定による承認の決定を受けた者は、当該承認の決定を受けた内容を変更しようとするときは、速やかに町章使用変更承認申請書(別記様式第4号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、前条第2項各号に掲げるもののいずれかに該当すると認めるときは、町章使用変更承認決定通知書(別記様式第5号)により、該当しないと認めるときは、町章使用変更不承認決定通知書(別記様式第6号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(承認の取消し)

第6条 町長は、第4条第2項及び前条第2項の規定による承認の決定を行った後において、当該承認の決定に係る使用が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めたときは、これを取り消すことができる。この場合において、当該承認の決定を受けた者に損害が生じても、町は、その責めを負わない。

(1) 町の信用又は品位を損なうおそれがあると認められる場合

(2) 自己の商標又は意匠とする等の独占的に使用する場合

(3) 営利を目的として使用する場合

(4) 町の事業であるかのような誤解を招くおそれのある場合

(5) 政治活動又は宗教活動に使用されるおそれのある場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が町章の使用を著しく不当と認めた場合

2 町長は、前項の規定により承認の決定を取り消したときは、町章使用承認決定取消通知書(別記様式第7号)により、第4条第2項及び前条第2項の規定による承認の決定を受けた者に通知するものとする。

(委任)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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邑楽町町章の使用に係る取扱要綱

令和5年5月17日 要綱第32号

(令和5年5月17日施行)