○邑楽町出産・子育て応援給付金交付要綱
令和5年2月8日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、邑楽町出産・子育て応援給付金を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(2) 出産応援給付金 伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発第1226第1号。厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、本町が支給する出産応援ギフトをいう。
(3) 子育て応援給付金 実施要綱に基づき、本町が支給する子育て応援ギフトをいう。
(4) 地域通貨 本町が邑楽町出産・子育て応援給付金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)に対して発行し、電磁的方法により記録されるポイントであって、本町が指定する取扱店において、支給対象者が取引の決済に使用できるものをいう。
(出産応援給付金の支給対象者)
第3条 出産応援給付金の支給の対象となる者(以下「出産応援給付金支給対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 実施要綱に定める要件を満たす者であること。
(2) 妊娠届出時又は出産応援給付金の申請時において、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本町の住民基本台帳に記録されている者であること。
(3) 本町以外の自治体が実施する同様の趣旨の給付金等の給付を受けていない者であること。
(出産応援給付金の支給額等)
第4条 出産応援給付金の支給額は、出産応援給付金支給対象者の妊娠1回につき5万円とし、地域通貨により支給するものとする。
2 町長は、出産応援給付金を原則として書留郵便にて交付する。
(出産応援給付金の申請)
第5条 出産応援給付金の給付を受けようとする者(以下「出産応援給付金申請者」という。)は、邑楽町出産応援ギフト申請書(別記様式第1号)を、町長が別に定める期日までに町長に提出するものとする。
(対象者からの除外)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、出産応援給付金を交付しない。
(1) 町長が邑楽町出産応援ギフト申請書等を受付した後、該当申請書の不備があり、申請者に補正を求めたにもかかわらず、決められた期日までに補正が行われなかったとき。
(2) 町長が第4条第2項の規定により、出産応援給付金の送付を行ったにもかかわらず、申請者の帰すべき事由により発送日から6月以内に交付できなかったとき。
(3) その他町長が不当と認めたとき。
(出産応援給付金の返還等)
第8条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により出産応援給付金を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、出産応援給付金の支給の決定を取り消し、既に支給した出産応援給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により出産応援給付金の支給を受けたとき。
(2) この要綱又は出産応援給付金の支給の条件に違反したとき。
2 前項の規定により返還する場合は、現金で行わなければならない。
(子育て応援給付金の支給対象者)
第9条 子育て応援給付金の支給の対象となる者は、(以下「子育て応援給付金支給対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 実施要綱に定める要件を満たす者であること。
(2) 出産届出時又は子育て応援給付金の申請時において、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法に規定する本町の住民基本台帳に記録されている者であること。
(3) 本町以外の自治体が実施する同様の趣旨の給付金等の給付を受けていない者であること。
(子育て応援給付金の支給額等)
第10条 子育て応援給付金の支給額は、対象児童一人につき5万円とし、地域通貨により支給するものとする。
2 町長は、子育て応援給付金を原則として書留郵便にて交付する。
(子育て応援給付金の申請)
第11条 子育て応援給付金の給付を受けようとする者(以下「子育て応援給付金申請者」という。)は、邑楽町子育て応援ギフト申請書(別記様式第3号)を、町長が別に定める期日までに町長に提出するものとする。
(対象者からの除外)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、子育て応援給付金を交付しない。
(1) 町長が邑楽町子育て応援ギフト申請書を受付した後、該当申請書の不備があり、申請者に補正を求めたにもかかわらず、決められた期日まで補正が行われなかったとき。
(2) 町長が第10条第2項の規定により、子育て応援給付金の送付を行ったにもかかわらず、申請者の帰すべき事由により発送日から6月以内に交付できなかったとき。
(3) その他町長が不当と認めたとき。
(子育て応援給付金の返還等)
第14条 町長は、地方自治法第221条第2項の規定による調査等により子育て応援給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、子育て応援給付金の支給の決定を取り消し、既に支給した子育て応援給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により子育て応援給付金の支給を受けたとき。
(2) この要綱又は子育て応援給付金の支給の条件に違反したとき。
2 前項の規定により返還する場合は、現金で行わなければならない。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和5年要綱第52号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。