○邑楽町若年がん患者在宅療養支援事業実施要綱

令和5年1月25日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若年がん患者やその家族の負担の軽減を図るため、居宅サービス利用料の一部を助成する事業(以下「支援事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 支援事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 邑楽町に住所を有している者

(2) 支援事業の対象となるサービス(以下「対象サービス」という。)の利用時に、年齢が40歳未満である者(当該時点において、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給を受けているものを除く。)

(3) 他の公的支援制度を受給していない者

(4) 医師から一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態であることが確認された者であって、在宅療養を行う末期がん患者

(対象サービス)

第3条 対象サービスは、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定された居宅サービスのうち、次に掲げるものとする。

(1) 訪問介護

(2) 訪問入浴介護

(3) 福祉用具貸与

(4) 福祉用具購入

(5) 介護支援専門員によるマネジメント(ケアプラン作成等)

(助成の額)

第4条 町長は、対象者が対象サービスを利用した際に要する費用(以下「利用料」という。)の一部を助成するものとする。

2 前項の規定による助成の額は、利用料の9割に相当する額とし、利用料の上限額は別表のとおりとする。ただし、対象者が生活保護世帯に属する場合にあっては、利用料の全額に相当する額とする。

(利用の申請)

第5条 支援事業を利用しようとする者又は家族(以下「申請者」という。)は、邑楽町若年がん患者在宅療養支援事業利用申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 対象者が回復の見込みがない状態のがんであることが確認できる医師の意見書(別記様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(利用の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに邑楽町若年がん患者在宅療養支援事業利用決定通知書(別記様式第3号)又は邑楽町若年がん患者在宅療養支援事業利用不決定通知書(別記様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(利用の中止又は取消し)

第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、本事業の利用を中止又は取り消すことができる。

(1) 疾病等により支援事業の利用が困難であると認められたとき。

(2) 第2条各号に定めるいずれかの要件に該当しなくなったとき。

(3) その他町長が支援事業を利用することについて適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定による中止又は取消しをしたときは、邑楽町若年がん患者在宅療養支援事業利用取消(中止)通知書(別記様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(申請者負担額)

第8条 対象者は、利用料から第4条に定める助成の額を差し引いた額(以下「申請者負担額」という。)負担するものとする。

(利用料の請求及び支払)

第9条 対象サービスを実施した事業者(以下「事業者」という。)は、利用料から申請者負担額を差し引いた額を町長に請求するものとする。この場合において、事業者は邑楽町若年がん患者在宅療養支援事業助成金請求書(別記様式第6号)、邑楽町若年がん患者在宅療養支援事業実績報告書(別記様式第7号)及び委任状(別記様式第8号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認められたときは速やかに利用料を支払うものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があると認めたときは、支援事業の決定を取り消すとともに、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第4条関係)

対象サービス

0歳~19歳

20歳~39歳

訪問介護

訪問入浴介護

月額50,000円

月額80,000円

福祉用具貸与

(小児慢性特定疾病日常生活用具給付)

福祉用具購入

一人につき50,000円

介護支援専門員によるマネジメント

月額10,000円

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邑楽町若年がん患者在宅療養支援事業実施要綱

令和5年1月25日 要綱第4号

(令和5年4月1日施行)