○邑楽町がん患者医療用ウィッグ等購入費助成金交付要綱

令和5年1月25日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、がん治療に伴う外見の悩みを抱えているがん患者等に対し、外見の変化を補うための医療用ウィッグ又は乳房補整具(以下「補整具」という。)の購入に要する費用の一部を助成することにより、がん患者等の心理的及び経済的な負担を軽減するとともに、療養生活の質の向上を図り、もって治療と就労継続等の社会生活の両立を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) がん治療 手術療法、化学療法、放射線療法その他のがんに対する医療行為をいう。

(2) がん患者等 がん治療を現に受けている者及び過去に受けていた者のうち、経過観察中で通院しているものをいう。

(3) 医療用ウィッグ がん治療による頭部の脱毛を補うために着用するものをいう。

(4) 乳房補整具 がん治療(手術療法に限る。)により切除された乳房を補整するための装着型人工乳房(体内に挿入する人工乳房を除く。)、パッド、ニップル、これらを固定する下着等をいう。

(対象者)

第3条 邑楽町がん患者医療用ウィッグ等購入費助成金(以下「助成金」という。)は、第5条の規定により助成金の申請をする日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に1年以上継続して記録されていること。

(2) がんの治療に伴う脱毛、乳房の切除等により1年以内に補整具を購入したこと。

(3) 町税等の滞納がないこと。

(助成金の額及び種類)

第4条 助成金の額及び種類は、別表に定めるとおりとする。

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補整具を購入した日の翌日から起算して1年以内に、邑楽町がん患者医療用ウィッグ等購入費助成金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。この場合において、助成対象者が未成年であるときは、その保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、助成対象者を現に監護するものをいう。)が当該助成対象者に代わり申請するものとする。

(1) がん治療により補整具の購入が必要となることを証する書類(診療報酬明細書、治療方針計画書等の写し)

(2) 購入した補整具の購入日、名称、購入額等を証する書類(領収書等)

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、申請者から前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、邑楽町がん患者医療用ウィッグ等購入費助成金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を受けた申請者に対して、速やかに当該申請に係る助成金を交付するものとする。

(助成金の交付回数)

第8条 助成金は、助成対象者1人に対し、補整具1種類につき1回限り交付するものとする。

(助成金の交付決定の取消し等)

第9条 町長は、助成金の交付決定を受けた者が偽りその他不正の手段により当該決定を受けたと認めるときは、これを取り消し、交付した助成金の全部又は一部を返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行し、同日以後に購入する補整具について適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第4条関係)

補装具の種類

助成金の額

医療用ウィッグ

ウィッグの購入額又は30,000円のいずれか少ない額

乳房補整具

乳房補整具の購入額又は20,000円のいずれか少ない額

備考

購入額は、消費税及び地方消費税を含めた額とする。

ウィッグの購入額には、装着時に皮膚を保護するために必要なネットを含み、その他の付属品及びケア用品は除く。

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邑楽町がん患者医療用ウィッグ等購入費助成金交付要綱

令和5年1月25日 要綱第3号

(令和5年4月1日施行)