○おうらバスターミナル駐車場規則

令和4年9月29日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、おうらバスターミナル駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置、名称及び位置)

第2条 駐車場は、おうらバスターミナル及び学校等公共施設並びに近隣商業施設の利用者が使用する自動車等の駐車場所又は沿線道路を通行する自動車等の運転者の一時的な休憩施設として使用することを目的として設置する。

2 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

おうらバスターミナル駐車場

邑楽町大字狸塚1298番地1

(駐車場を使用できる自動車等)

第3条 駐車場を使用できる自動車等の種類は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第一に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車であって、自力で走行できるものとする。ただし、町長が必要であると認める場合は、この限りではない。

(駐車場の供用の休止)

第4条 町長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

2 前項の場合において、町長は、緊急の場合を除くほか、あらかじめ駐車場に、この旨が記載された通知を掲示するものとする。

(使用料)

第5条 駐車場の使用料は、無料とする。

(駐車の拒否)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用を拒否することができる。

(1) 発火性又は引火性の物品その他危険物を積載しているとき。

(2) 駐車場の施設をき損し、又は汚損するおそれのあるとき。

(3) 第2条第1項に規定する目的以外の駐車があるとき。

(4) その他駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのあるとき。

(禁止行為)

第7条 駐車場を使用する者は、次の行為をしてはならない。

(1) 駐車場内において火気を使用すること。

(2) 他の自動車等の駐車を妨げること。

(3) 駐車場の施設をき損し、又は汚損すること。

(4) みだりに騒音を発すること。

(5) 前各号のほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をなすこと。

(損害賠償)

第8条 駐車場を使用する者が、駐車場の設備等をき損し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。

(事故の免責)

第9条 駐車場を使用する者が、天災、盗難・破損等によって受けた損害に対しては、町長はその責を負わないものとする。

(委任)

第10条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

おうらバスターミナル駐車場規則

令和4年9月29日 規則第14号

(令和4年10月1日施行)