○邑楽町骨髄移植後等の予防接種費用助成事業実施要綱

令和3年2月2日

要綱第47号

(目的)

第1条 この要綱は、疾病の発生及びまん延を予防することを目的として、骨髄移植等により、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づき接種した定期の予防接種の予防効果が期待できない若しくは新たに予防接種が必要と医師に判断された者又はその保護者に対し、予算の範囲内で予防接種に要した費用を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象予防接種)

第2条 助成の対象となる予防接種は、次に掲げる要件の全てに該当する予防接種とする。

(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病又は同条第3項に規定するB類疾病(肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)に限る。)に係るものであること。

(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定によるワクチンであること。

(3) 予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の7の表の上欄に掲げる特定疾病に係わる予防接種にあってはそれぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達するまでに接種されるものであること。

(接種対象者)

第3条 助成の対象となる予防接種の対象者(以下「接種対象者」という。)は、次の全てに該当する者とする。

(1) 骨髄移植等により、接種済みの予防接種効果が期待できない又は新たに接種が必要と医師に判断されていること。

(2) 予防接種を受ける日において町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されていること。

2 前項の規定にかかわらず、町長が助成の対象として適当と認めた者は、接種対象者とすることができる。

(助成対象者)

第4条 この要綱による助成金(以下「助成金」という。)の交付対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、接種対象者又はその保護者とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、予防接種の接種に要した費用に相当する額とする。ただし、抗体検査に係る費用及び文書料は含まないものとする。

(認定申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、接種対象者が予防接種を受ける前にあらかじめ邑楽町骨髄移植後等の予防接種費用助成事業認定申請書(別記様式第1号)及び邑楽町骨髄移植後等の予防接種費用助成事業認定に係る主治医意見書(別記様式第2号)を町長に提出し、その認定を受けなければならない。

(認定通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、邑楽町骨髄移植後等の予防接種費用助成事業認定(不認定)通知書(別記様式第3号)により、助成事業の認定の可否を申請者に通知するものとする。

(予防接種)

第8条 接種対象者は、前条の認定を受けた日から起算して1年以内に予防接種を受けるものとする。

(交付申請)

第9条 助成対象者は、接種対象者が第7条の認定を受けた予防接種(医学的な理由その他特別の事情により接種を受けられなかった予防接種があるときは、当該予防接種を除く。)の接種を受けたときは、接種を受けた日の属する年度の末日までに、邑楽町骨髄移植後等の予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(別記様式第4号)に、接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの予診票の写し及び領収書を添えて、町長に申請するものとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、申請期限後においても申請することができる。

(交付決定)

第10条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否及び交付する助成金の額を決定し、邑楽町骨髄移植後等の予防接種費用助成金交付(不交付)決定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知し、交付決定の日から起算して30日以内に助成金を交付するものとする。

(取消し及び返還)

第11条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けた者があるときは、助成金の交付決定を取り消し、又は助成金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日に限り、その効力を失う。

(令和4年要綱第50号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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邑楽町骨髄移植後等の予防接種費用助成事業実施要綱

令和3年2月2日 要綱第47号

(令和4年6月28日施行)