○邑楽町自動車誤発進防止装置設置費補助金交付要綱
令和元年12月27日
要綱第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自動車誤発進防止装置の普及促進及び安全意識の向上を図り、もって運転者の交通事故の防止及び事故時の被害の軽減に資するため、後付けで自動車誤発進防止装置を設置した者に自動車誤発進防止装置設置費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「自動車誤発進防止装置」とは、自動車の停止時又は徐行時において、アクセルペダルが急激に踏み込まれたときに急発進を抑制し、又はアクセルペダルとブレーキペダルが同時に踏み込まれたときにブレーキ操作を優先させる装置をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす個人とする。
(1) 本町に居住し、かつ、本町の住民基本台帳に記録されている者であって、補助金の交付を申請日現在で70歳以上のもの
(2) 自動車運転免許証を保有している者
(3) 町税(邑楽町税条例(昭和35年邑楽町条例第8号)第3条に規定する町税をいう。)及び町の国民健康保険税を滞納していない世帯の者
(補助対象自動車誤発進防止装置)
第4条 補助金の交付の対象となる自動車誤発進防止装置は、次に掲げる要件を全て満たす装置とする。
(1) 自家用かつ乗用又は貨物の用途に供する自動車であって補助対象者が自ら使用するもの(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定により交付される自動車検査証(以下「自動車検査証」という。)に記載されている使用者が補助対象者であるものに限る。)に後付けで設置されたものであること(リース契約により使用している自動車に設置されたものを除く。)。
(2) 自動車検査証に記載されている使用の本拠の位置が町内であること。
(3) 設置業者に依頼して、自動車に設置されたものであること。
(補助対象費用)
第5条 補助金の対象となる費用は、自動車誤発進防止装置の購入及び設置に要する費用とする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、20,000円を限度とし、自動車誤発進防止装置の設置に要した費用の2分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
2 補助金は、予算の範囲内において交付する。
3 補助金の交付は、補助対象者1人につき1回限りとする。
(1) 自動車検査証の写し及び自動車運転免許証の写し
(2) 住民登録等調査閲覧同意書(別記様式第1号)
(3) 自動車誤発進防止装置の概要及び設置に要する費用が分かる書類
(実績報告)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)は、自動車誤発進防止装置設置の日から起算して30日を経過する日又は当該設置日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、規則第13条第1項に規定する補助事業等実績報告書に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 領収書の写し(自動車誤発進防止装置の品名が記載されており、これを設置したことを証するもので設置日が分かるもの)
(2) 保証書の写し(自動車誤発進防止装置を設置した販売店等の記載があり設置日が分かるもの)
(3) 設置した自動車誤発進防止装置の装着状況が分かる写真
(4) 邑楽町自動車誤発進防止装置設置費補助金交付請求書(別記様式第2号)
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他法令若しくはこれに基づく命令又はこの要綱に違反したとき。
(交付台帳の整備)
第10条 町長は、補助金の交付の状況を邑楽町自動車誤発進防止装置設置費補助金交付台帳(別記様式第3号)により記録するものとする。
(財産処分の制限等)
第11条 補助金の交付を受けて取得した自動車誤発進防止装置は、当該交付の決定があった日から起算して2年間は、その目的に反して譲渡、売買、交換、廃棄、貸付け又は担保に供してはならない。ただし、やむを得ない理由があると町長が認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和3年要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。